有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
22.資本及びその他の資本項目
(1) 授権株式数、発行済株式数及び資本金等の金額
授権株式数、発行済株式総数及び資本金等の残高の増減は以下のとおりであります。
(注)1.当社の発行する株式は、無額面普通株式であります。
2.発行済株式は、全額払込済となっております。
(2) 自己株式
自己株式の増減は以下のとおりであります。
(3) 資本に含まれる各種剰余金の内容及び目的
資本剰余金及び利益剰余金の主な内容は以下のとおりであります。
① 資本剰余金
日本における会社法では、株式の発行に際しての払込み又は給付に係る額の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金として計上することが規定されております。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
② 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本剰余金に含まれる資本準備金及び利益剰余金に含まれる利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされております。
(4) その他の資本の構成要素
その他の資本の構成要素の増減及び内容は以下のとおりであります。
① 第7回新株予約権
当社グループは今後の持続的な成長を実現し、中長期的な企業価値の向上を目指すにあたって、高い目標を掲げ、より一層の事業意欲及び士気を向上させながら、経営陣と株主の利害の連動性を高めることを目的として、割当対象者に有償にて新株予約権を発行しております。本新株予約権は、あらかじめ設定された業績目標に関する基準を達成した場合にのみ、権利行使が可能となっております。
なお、本新株予約権は、割当対象者に対する継続的勤務の対価としての報酬ではないため、IFRS第2号「株式報酬」ではなく、IAS第32号「金融商品:表示」及びIAS第39号「金融商品:認識及び測定」が適用される資本性金融商品に該当するものと判断しております。従って、当連結会計年度の連結損益計算書において計上すべき費用はありません。
(a) 第7回新株予約権の内容
第7回新株予約権の内容は次のとおりであります。
(注)1.付与時の公正価値(1株当たり8.91円)による有償発行であり、その全額を現金で受け入れております。
2.ストック・オプションの数及び行使価格については、2018年1月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.本新株予約権の公正価値は株価モデルにブラック・ショールズモデルを使用し、将来の株価分布は対数正規分布に従い、将来の株価をモンテカルロシミュレーションにより予測することで、将来キャッシュ・フローの割引現在価値をベースに算定しております。この計算手法で使用された主な仮定は以下のとおりであります。なお、この数値には2018年1月1日付株式分割(1株につき2株の割合)の影響は加味されておりません。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2017年3月期から2021年3月期までの当社の各事業年度に係る決算短信上の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。2016年5月に開示した当社の中期経営計画において当社が達成すべき業績目標を示しており、経営陣はこの達成に向けて事業を推進すべきであることから、中期経営計画で定められた営業利益を数値目標として当新株予約権の行使の条件として採用する。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 2017年3月期の営業利益が2,050百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の7%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。
(b) 2018年3月期の営業利益が2,600百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の14%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。
(c) 2019年3月期の営業利益が3,200百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の21%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。
(d) 2020年3月期の営業利益が4,000百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の28%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。
(e) 2021年3月期の営業利益が5,000百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の30%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は使用人であることを要しない。
③ 上記②の規定に関わらず、新株予約権者が、法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び当社又は当社関係会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合を含むがこれらに限られない。)、又は新株予約権者が当社との間で係争が生じた場合には、行使期間中といえども本新株予約権を行使することはできない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(b) 新株予約権数の変動状況及び加重平均行使価格
新株予約権数の変動状況及び加重平均行使価格は次のとおりであります。
② 第8回新株予約権、第9回新株予約権及び第10回新株予約権
当社グループは、適切なインセンティブ設計による経営陣の強化、それによる複層的な経営戦略の推進、及び経営陣による長期的な企業価値拡大へのコミットメントの更なる向上を企図し、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行しております。第8回新株予約権及び第9回新株予約権は、割当日から2023年3月31日までの期間において、第10回新株予約権は、割当日から2024年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要し(ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない)、あらかじめ設定された業績目標に関する基準を達成した場合にのみ、権利行使が可能となっております。契約条件及び金額等は、注記「25.株式報酬制度」に記載しております。
(1) 授権株式数、発行済株式数及び資本金等の金額
授権株式数、発行済株式総数及び資本金等の残高の増減は以下のとおりであります。
| 授権株式数 (株) | 発行済株式数 (株) | 資本金 (百万円) | 資本剰余金 (百万円) | |
| 2020年3月31日 | 200,000,000 | 111,700,000 | 2,552 | 2,538 |
| 期中増減 | - | - | - | 0 |
| 2021年3月31日 | 200,000,000 | 111,700,000 | 2,552 | 2,538 |
| 期中増減 | - | - | - | 4 |
| 2022年3月31日 | 200,000,000 | 111,700,000 | 2,552 | 2,542 |
(注)1.当社の発行する株式は、無額面普通株式であります。
2.発行済株式は、全額払込済となっております。
(2) 自己株式
自己株式の増減は以下のとおりであります。
| 株式数 (株) | |
| 2020年3月31日残高 | 577,290 |
| 期中増減 | 3,000,000 |
| 2021年3月31日残高 | 3,577,290 |
| 期中増減 | - |
| 2022年3月31日残高 | 3,577,290 |
(3) 資本に含まれる各種剰余金の内容及び目的
資本剰余金及び利益剰余金の主な内容は以下のとおりであります。
① 資本剰余金
日本における会社法では、株式の発行に際しての払込み又は給付に係る額の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金として計上することが規定されております。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
② 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本剰余金に含まれる資本準備金及び利益剰余金に含まれる利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされております。
(4) その他の資本の構成要素
その他の資本の構成要素の増減及び内容は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | (単位:百万円) | ||||
| 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 在外営業活動体の換算差額 | 合計 | |
| 2020年3月31日 | 0 | 1 | - | △8 | △6 |
| 新株予約権の発行による増加 | - | - | 16 | - | 16 |
| その他 | △0 | - | - | - | △0 |
| 在外営業活動体の換算差額 | - | - | - | 7 | 7 |
| 2021年3月31日 | 0 | 1 | 16 | △1 | 16 |
| 当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | (単位:百万円) | |||||
| 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | 在外営業活動体の換算差額 | 合計 | |
| 2021年3月31日 | 0 | 1 | 16 | - | △1 | 16 |
| 新株予約権の発行による増加 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| その他 | △0 | △0 | △3 | △1 | - | △5 |
| 在外営業活動体の換算差額 | - | - | - | - | △6 | △6 |
| 2022年3月31日 | - | 1 | 13 | 3 | △6 | 10 |
① 第7回新株予約権
当社グループは今後の持続的な成長を実現し、中長期的な企業価値の向上を目指すにあたって、高い目標を掲げ、より一層の事業意欲及び士気を向上させながら、経営陣と株主の利害の連動性を高めることを目的として、割当対象者に有償にて新株予約権を発行しております。本新株予約権は、あらかじめ設定された業績目標に関する基準を達成した場合にのみ、権利行使が可能となっております。
なお、本新株予約権は、割当対象者に対する継続的勤務の対価としての報酬ではないため、IFRS第2号「株式報酬」ではなく、IAS第32号「金融商品:表示」及びIAS第39号「金融商品:認識及び測定」が適用される資本性金融商品に該当するものと判断しております。従って、当連結会計年度の連結損益計算書において計上すべき費用はありません。
(a) 第7回新株予約権の内容
第7回新株予約権の内容は次のとおりであります。
| 第7回新株予約権 | ||
| 割当対象者 | 当社従業員1名 | |
| 割当株式数(注)2 | 普通株式 280,000株 | |
| 割当日 | 2016年11月28日 | |
| 権利行使期間 | 自 2017年7月1日 至 2021年12月31日 | |
| 行使価格 | 339円 | |
| 決済方法 | 持分決済 | |
| 権利確定条件 | (注)4 | |
(注)1.付与時の公正価値(1株当たり8.91円)による有償発行であり、その全額を現金で受け入れております。
2.ストック・オプションの数及び行使価格については、2018年1月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.本新株予約権の公正価値は株価モデルにブラック・ショールズモデルを使用し、将来の株価分布は対数正規分布に従い、将来の株価をモンテカルロシミュレーションにより予測することで、将来キャッシュ・フローの割引現在価値をベースに算定しております。この計算手法で使用された主な仮定は以下のとおりであります。なお、この数値には2018年1月1日付株式分割(1株につき2株の割合)の影響は加味されておりません。
| 付与日の株価 | 1,071円 | 予想残存期間 | 5.64年 |
| 行使価格 | 678円 | 配当利回り | 0.00% |
| 予想ボラティリティ | 64.62% | 無リスク利子率 | △0.17% |
| 予想ボラティリティは、上場来の株価データを使用して、株価変動性を算定しております。 | |||
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2017年3月期から2021年3月期までの当社の各事業年度に係る決算短信上の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。2016年5月に開示した当社の中期経営計画において当社が達成すべき業績目標を示しており、経営陣はこの達成に向けて事業を推進すべきであることから、中期経営計画で定められた営業利益を数値目標として当新株予約権の行使の条件として採用する。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 2017年3月期の営業利益が2,050百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の7%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。
(b) 2018年3月期の営業利益が2,600百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の14%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。
(c) 2019年3月期の営業利益が3,200百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の21%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。
(d) 2020年3月期の営業利益が4,000百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の28%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。
(e) 2021年3月期の営業利益が5,000百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の30%を、当該条件を満たした期に係る当社の決算短信の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は使用人であることを要しない。
③ 上記②の規定に関わらず、新株予約権者が、法令、当社の定款若しくは当社の社内規則に違反する重大な行為があった場合(新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び当社又は当社関係会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合を含むがこれらに限られない。)、又は新株予約権者が当社との間で係争が生じた場合には、行使期間中といえども本新株予約権を行使することはできない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(b) 新株予約権数の変動状況及び加重平均行使価格
新株予約権数の変動状況及び加重平均行使価格は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |||
| (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |||
| 株式数(株) | 加重平均行使価格(円) | 株式数(株) | 加重平均行使価格(円) | |
| 期首未行使残高 | 162,400 | 339 | 84,000 | 339 |
| 付与 | - | - | - | - |
| 行使 | - | - | - | - |
| 失効 | 78,400 | 339 | 84,000 | 339 |
| 満期消滅 | - | - | - | - |
| 期末未行使残高 | 84,000 | 339 | - | - |
| 期末行使可能残高 | - | - | - | - |
| 加重平均残存契約年数 | 0.8年 | - | ||
② 第8回新株予約権、第9回新株予約権及び第10回新株予約権
当社グループは、適切なインセンティブ設計による経営陣の強化、それによる複層的な経営戦略の推進、及び経営陣による長期的な企業価値拡大へのコミットメントの更なる向上を企図し、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行しております。第8回新株予約権及び第9回新株予約権は、割当日から2023年3月31日までの期間において、第10回新株予約権は、割当日から2024年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要し(ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない)、あらかじめ設定された業績目標に関する基準を達成した場合にのみ、権利行使が可能となっております。契約条件及び金額等は、注記「25.株式報酬制度」に記載しております。