有価証券報告書-第8期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・2021年度の報酬制度
(a) 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年3月26日であり、決議の内容は以下のとおりです。
・取締役及び監査役の報酬等の額について、取締役は年額200百万円以内(うち社外取締役は30百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役は年額60百万円以内とする。
・取締役(社外取締役を除く。)の報酬として、年額200百万円以内の報酬額とは別枠で、年額30百万円以内で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する。
なお、当該株主総会終結直後において、取締役の員数は10名(うち社外取締役2名)、監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)でありました。
(b) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬、会社業績に応じた短期インセンティブとしての業績連動報酬(賞与)、及び中長期インセンティブとしてのストックオプションから構成されており、基本報酬及びストックオプションは役位に応じ、業績連動報酬(賞与)は業績の状況等を勘案の上、前述の株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において支給しております。報酬額に占める固定報酬(基本報酬及びストックオプション)と業績連動報酬(賞与)の構成割合は約85:15であります。また、社外取締役の報酬は基本報酬のみとしております。
取締役の報酬制度内容及び取締役の報酬の額については、独立社外取締役と取締役社長で構成する役員報酬諮問委員会に諮問した後、取締役会の決議により決定しており、当事業年度における取締役への個々の支給額の決定については、取締役会が前述の株主総会決議及び上記の方針の範囲内で代表取締役社長社長執行役員である緑川昭夫に委任しております。
委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長の決定によることがもっとも適切と判断したからであります。また、受任者である取締役社長の権限が適切に行使されるようにするために、委員の過半数が独立社外取締役で構成される役員報酬諮問委員会の諮問を経たうえで、その諮問内容を尊重して決定することとしており、当該手続を経て、取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。当事業年度における役員報酬諮問委員会の開催実績は3回であり、取締役への個々の支給額の案等について審議を行いました。
また、当社の監査役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。報酬の額については、前述の株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
(c) 業績連動報酬に関する事項
当社の業績連動報酬(賞与)に係る指標については、企業の最終的な経営成果である当期純利益が妥当であると考えられることから連結当期純利益(役員賞与控除前)としており、この指標によって算出された数値と個々の担当職務における評価を基に各取締役の業績連動報酬(賞与)を算定しております。この業績連動報酬(賞与)は、連結当期純利益(役員賞与控除前)の実績に連動する算式としていることから、事業年度毎の業績連動報酬(賞与)に係る指標の目標等は定めておりません。なお、当該指標の当連結会計年度における実績値は、2,873百万円となりました。
(d) 非金銭報酬等の内容
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しており、その内容は、「第5 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
・2022年度以降の報酬制度
当社の事業環境が急速に変化する中、持続的な業績向上と企業価値向上に向けた取り組みをさらに推し進めることを目的に、2022年度以降の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
(a) 役員報酬に関する基本的な考え方
当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
・業績向上の動機付けとなる制度であり、特に中長期的な成長に向けた取り組みを後押しするものであること
・優秀な人材を確保できる報酬水準であること
・透明性のあるプロセスに基づき決定されること
(b) 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員の金銭による報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年3月26日、株式報酬としての譲渡制限付株式に関する決議年月日は2022年3月30日であり、決議の内容は以下のとおりです。
・取締役及び監査役の報酬等の額について、取締役は年額200百万円以内(うち社外取締役は30百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役は年額60百万円以内とする。
・取締役(社外取締役を除く。)の報酬として、年額200百万円以内の報酬額とは別枠で、年額90百万円以内かつ75,000株以内で譲渡制限付株式を付与する。
なお、2015年3月26日の株主総会終結直後において、取締役の員数は10名(うち社外取締役2名)、監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)でありました。また2022年3月30日の株主総会終結直後において、取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名であります。
(c) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬、会社業績に応じた短期インセンティブとしての業績連動報酬(賞与)、及び中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬から構成されており、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬は役位に応じ、業績連動報酬(賞与)は業績の状況等を勘案の上、前述の株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において支給しております。報酬額に占める基本報酬、業績連動報酬(賞与)、株式報酬の構成割合の目安は約80:10:10であり、上位の役位ほど、変動報酬である業績連動報酬(賞与)及び株式報酬の構成割合が高まります。また、社外取締役の報酬は基本報酬のみとしております。
取締役の報酬制度内容及び取締役の報酬の額については、外部調査機関のデータを参考にしており、委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬委員会にて原案を策定し、取締役会の決議により決定しており、当事業年度における取締役への個々の支給額の決定については、取締役会が前述の株主総会決議及び上記の方針の範囲内で代表取締役社長社長執行役員である緑川昭夫に委任しております。
委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長の決定によることがもっとも適切と判断したからであります。また、受任者である取締役社長の権限が適切に行使されるようにするために、委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬委員会の審議を経たうえで、その審議内容を尊重して決定することとしており、当該手続を経て、取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、当社の監査役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。報酬の額については、前述の株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
(d) 業績連動報酬に関する事項
当社の業績連動報酬(賞与)は、全社業績連動賞与と個人ごとの定性的な評価で支給される賞与で構成されます。全社業績連動賞与は当社の業績向上に対するインセンティブとすることを目的としており、支給額に連動する全社業績指標は、中期経営計画の目標と整合するよう連結経常利益としております。なお、全社業績連動賞与は、連結経常利益の実績に連動する算式としていることから、当事業年度における指標の目標等は定めておりません。個人ごとの定性的な評価で支給される賞与は、既存の発想や、現状維持に甘んじることなく、中長期的な視点で変革を推し進めるインセンティブとすることを目的に、短期的な財務指標に反映されない、個人ごとの定性的な評価結果により支給額が変動します。全社業績連動賞与は予め定められた算定式に基づき支給額を決定し、その妥当性は報酬委員会にて審議します。また、個人ごとの定性的な評価についても、報酬委員会にて審議します。
(e) 非金銭報酬等の内容
中長期的な業績及び企業価値向上のインセンティブ付与と、株主利益を意識した経営を目的として、退任時までの譲渡を制限する譲渡制限付株式を取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対して付与します。
取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬の上限金額は90百万円、上限株数は75,000株としており、個人別の付与株数は、あらかじめ譲渡制限付株式報酬規程に定められた金額を、適正な価格で除して算出した株数とします。
なお、上記の上限金額・上限株数には、取締役でない執行役員分は含まれておりません。。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・2021年度の報酬制度
(a) 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年3月26日であり、決議の内容は以下のとおりです。
・取締役及び監査役の報酬等の額について、取締役は年額200百万円以内(うち社外取締役は30百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役は年額60百万円以内とする。
・取締役(社外取締役を除く。)の報酬として、年額200百万円以内の報酬額とは別枠で、年額30百万円以内で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する。
なお、当該株主総会終結直後において、取締役の員数は10名(うち社外取締役2名)、監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)でありました。
(b) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬、会社業績に応じた短期インセンティブとしての業績連動報酬(賞与)、及び中長期インセンティブとしてのストックオプションから構成されており、基本報酬及びストックオプションは役位に応じ、業績連動報酬(賞与)は業績の状況等を勘案の上、前述の株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において支給しております。報酬額に占める固定報酬(基本報酬及びストックオプション)と業績連動報酬(賞与)の構成割合は約85:15であります。また、社外取締役の報酬は基本報酬のみとしております。
取締役の報酬制度内容及び取締役の報酬の額については、独立社外取締役と取締役社長で構成する役員報酬諮問委員会に諮問した後、取締役会の決議により決定しており、当事業年度における取締役への個々の支給額の決定については、取締役会が前述の株主総会決議及び上記の方針の範囲内で代表取締役社長社長執行役員である緑川昭夫に委任しております。
委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長の決定によることがもっとも適切と判断したからであります。また、受任者である取締役社長の権限が適切に行使されるようにするために、委員の過半数が独立社外取締役で構成される役員報酬諮問委員会の諮問を経たうえで、その諮問内容を尊重して決定することとしており、当該手続を経て、取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。当事業年度における役員報酬諮問委員会の開催実績は3回であり、取締役への個々の支給額の案等について審議を行いました。
また、当社の監査役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。報酬の額については、前述の株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
(c) 業績連動報酬に関する事項
当社の業績連動報酬(賞与)に係る指標については、企業の最終的な経営成果である当期純利益が妥当であると考えられることから連結当期純利益(役員賞与控除前)としており、この指標によって算出された数値と個々の担当職務における評価を基に各取締役の業績連動報酬(賞与)を算定しております。この業績連動報酬(賞与)は、連結当期純利益(役員賞与控除前)の実績に連動する算式としていることから、事業年度毎の業績連動報酬(賞与)に係る指標の目標等は定めておりません。なお、当該指標の当連結会計年度における実績値は、2,873百万円となりました。
(d) 非金銭報酬等の内容
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しており、その内容は、「第5 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
・2022年度以降の報酬制度
当社の事業環境が急速に変化する中、持続的な業績向上と企業価値向上に向けた取り組みをさらに推し進めることを目的に、2022年度以降の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
(a) 役員報酬に関する基本的な考え方
当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
・業績向上の動機付けとなる制度であり、特に中長期的な成長に向けた取り組みを後押しするものであること
・優秀な人材を確保できる報酬水準であること
・透明性のあるプロセスに基づき決定されること
(b) 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員の金銭による報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年3月26日、株式報酬としての譲渡制限付株式に関する決議年月日は2022年3月30日であり、決議の内容は以下のとおりです。
・取締役及び監査役の報酬等の額について、取締役は年額200百万円以内(うち社外取締役は30百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役は年額60百万円以内とする。
・取締役(社外取締役を除く。)の報酬として、年額200百万円以内の報酬額とは別枠で、年額90百万円以内かつ75,000株以内で譲渡制限付株式を付与する。
なお、2015年3月26日の株主総会終結直後において、取締役の員数は10名(うち社外取締役2名)、監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)でありました。また2022年3月30日の株主総会終結直後において、取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名であります。
(c) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬、会社業績に応じた短期インセンティブとしての業績連動報酬(賞与)、及び中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬から構成されており、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬は役位に応じ、業績連動報酬(賞与)は業績の状況等を勘案の上、前述の株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において支給しております。報酬額に占める基本報酬、業績連動報酬(賞与)、株式報酬の構成割合の目安は約80:10:10であり、上位の役位ほど、変動報酬である業績連動報酬(賞与)及び株式報酬の構成割合が高まります。また、社外取締役の報酬は基本報酬のみとしております。
取締役の報酬制度内容及び取締役の報酬の額については、外部調査機関のデータを参考にしており、委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬委員会にて原案を策定し、取締役会の決議により決定しており、当事業年度における取締役への個々の支給額の決定については、取締役会が前述の株主総会決議及び上記の方針の範囲内で代表取締役社長社長執行役員である緑川昭夫に委任しております。
委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長の決定によることがもっとも適切と判断したからであります。また、受任者である取締役社長の権限が適切に行使されるようにするために、委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬委員会の審議を経たうえで、その審議内容を尊重して決定することとしており、当該手続を経て、取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、当社の監査役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。報酬の額については、前述の株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
(d) 業績連動報酬に関する事項
当社の業績連動報酬(賞与)は、全社業績連動賞与と個人ごとの定性的な評価で支給される賞与で構成されます。全社業績連動賞与は当社の業績向上に対するインセンティブとすることを目的としており、支給額に連動する全社業績指標は、中期経営計画の目標と整合するよう連結経常利益としております。なお、全社業績連動賞与は、連結経常利益の実績に連動する算式としていることから、当事業年度における指標の目標等は定めておりません。個人ごとの定性的な評価で支給される賞与は、既存の発想や、現状維持に甘んじることなく、中長期的な視点で変革を推し進めるインセンティブとすることを目的に、短期的な財務指標に反映されない、個人ごとの定性的な評価結果により支給額が変動します。全社業績連動賞与は予め定められた算定式に基づき支給額を決定し、その妥当性は報酬委員会にて審議します。また、個人ごとの定性的な評価についても、報酬委員会にて審議します。
(e) 非金銭報酬等の内容
中長期的な業績及び企業価値向上のインセンティブ付与と、株主利益を意識した経営を目的として、退任時までの譲渡を制限する譲渡制限付株式を取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対して付与します。
取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬の上限金額は90百万円、上限株数は75,000株としており、個人別の付与株数は、あらかじめ譲渡制限付株式報酬規程に定められた金額を、適正な価格で除して算出した株数とします。
なお、上記の上限金額・上限株数には、取締役でない執行役員分は含まれておりません。。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 (基本報酬) | 業績連動報酬(賞与) | 非金銭報酬等 (ストック オプション) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 111 | 88 | 9 | 13 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 36 | 36 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。