訂正有価証券報告書-第16期(2020/01/01-2020/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の諮問機関として任意で設置しているコーポレート・ガバナンス委員会において、各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。
当社の取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年3月27日であり、決議の内容は、年額200百万円以内とされております。また、株式報酬である譲渡制限付株式付与のための報酬に関する株主総会の決議年月日は2021年3月24日であり、決議の内容は金銭報酬とは別枠で年額50百万円以内とされております。
また、監査等委員の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定することとしております。監査等委員の報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年3月27日であり、決議の内容は、年額50百万円以内とされております
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2020年3月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の諮問機関として任意で設置しているコーポレート・ガバナンス委員会において、各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。
当社の取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年3月27日であり、決議の内容は、年額200百万円以内とされております。また、株式報酬である譲渡制限付株式付与のための報酬に関する株主総会の決議年月日は2021年3月24日であり、決議の内容は金銭報酬とは別枠で年額50百万円以内とされております。
また、監査等委員の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定することとしております。監査等委員の報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年3月27日であり、決議の内容は、年額50百万円以内とされております
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 49,635 | 49,635 | - | 5 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,600 | 18,600 | - | 8 |
(注)当社は、2020年3月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。