訂正有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その具体的な内容は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の諮問機関として任意で設置している指名報酬委員会において、各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程等における指名報酬委員会の活動内容は以下のとおりです。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が上記決定方針と整合していることを確認しており、上記決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬等により構成しております。
ロ.報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社グループ全体及び管掌する事業の業績等を総合的に勘案して決定しております。
ハ.非金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年3月27日であり、決議の内容は、年額200百万円以内とされております。また、株式報酬である譲渡制限付株式付与のための報酬に関する株主総会の決議年月日は2021年3月24日であり、決議の内容は金銭報酬とは別枠で年額50百万円以内とされております。
また、監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年3月27日であり、決議の内容は、年額50百万円以内とされております。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬の総額、報酬の種類及び個人別の報酬額については、取締役会からの委託に基づき、社外取締役を議長とする指名報酬委員会において決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、職務分担の状況等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員会にて決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その具体的な内容は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の諮問機関として任意で設置している指名報酬委員会において、各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程等における指名報酬委員会の活動内容は以下のとおりです。
| 活動日 | 活動内容 |
| 2025年3月7日 | 取締役の選任議案の審議及び今後のスケジュールについての協議 |
| 2025年3月21日 | 各取締役の役割分担、取締役の個人別報酬額の審議及び今後の進め方についての協議 |
| 2025年3月24日 | 各取締役の役割分担及び取締役の個人別報酬額の審議 |
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が上記決定方針と整合していることを確認しており、上記決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬等により構成しております。
ロ.報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社グループ全体及び管掌する事業の業績等を総合的に勘案して決定しております。
ハ.非金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年3月27日であり、決議の内容は、年額200百万円以内とされております。また、株式報酬である譲渡制限付株式付与のための報酬に関する株主総会の決議年月日は2021年3月24日であり、決議の内容は金銭報酬とは別枠で年額50百万円以内とされております。
また、監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年3月27日であり、決議の内容は、年額50百万円以内とされております。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬の総額、報酬の種類及び個人別の報酬額については、取締役会からの委託に基づき、社外取締役を議長とする指名報酬委員会において決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、職務分担の状況等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員会にて決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) | 104,344 | 101,456 | 2,888 | 2,888 | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 37,100 | 37,100 | - | - | 5 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。