有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成18年1月23日の臨時株主総会決議に基づいて発行した第1回新株予約権
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
イ.平成20年2月3日から平成21年2月2日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ロ.平成21年2月3日から平成28年1月22日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役会が事前に書面による承認をしたときはこの限りでない。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5 平成25年7月12日開催の取締役会決議により、平成25年8月14日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年6月18日の取締役会決議に基づいて発行した第3回新株予約権
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
イ.平成22年7月1日から平成23年6月30日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ロ.平成23年7月1日から平成30年6月17日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の発行日から新株予約権を行使する時まで継続して、当社若しくは当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員、研究理事、相談役、顧問、理事、参与その他のこれらに準じる地位又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の事前の承認を得た場合は、この限りでない。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
5 平成25年7月12日開催の取締役会決議により、平成25年8月14日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成22年3月24日の取締役会決議に基づいて発行した第5回新株予約権
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
イ.平成24年3月26日から平成25年3月25日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ロ.平成25年3月26日から平成32年3月23日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の発行日から新株予約権を行使する時まで継続して、当社若しくは当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員、研究理事、相談役、顧問、理事、参与その他のこれらに準じる地位又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の事前の承認を得た場合は、この限りでない。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
5 平成25年7月12日開催の取締役会決議により、平成25年8月14日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成23年3月30日の取締役会決議に基づいて発行した第6回新株予約権
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
イ.平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ロ.平成26年4月1日から平成33年3月29日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の発行日から新株予約権を行使する時まで継続して、当社若しくは当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員、研究理事、相談役、顧問、理事、参与その他のこれらに準じる地位又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
5 平成25年7月12日開催の取締役会決議により、平成25年8月14日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成24年3月28日の取締役会決議に基づいて発行した第7回新株予約権
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
イ.平成26年3月30日から平成27年3月29日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ロ.平成27年3月30日から平成34年3月27日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の発行日から新株予約権を行使する時まで継続して、当社若しくは当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員、研究理事、相談役、顧問、理事、参与その他のこれらに準じる地位又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
5 平成25年7月12日開催の取締役会決議により、平成25年8月14日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成25年3月29日の取締役会決議に基づいて発行した第8回新株予約権
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
イ.平成27年3月31日から平成28年3月30日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ロ.平成28年3月31日から平成35年3月28日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の発行日から新株予約権を行使する時まで継続して、当社若しくは当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員、研究理事、相談役、顧問、理事、参与その他のこれらに準じる地位又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
5 平成25年7月12日開催の取締役会決議により、平成25年8月14日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成26年9月17日の取締役会決議に基づいて発行した第9回新株予約権
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、平成27年12月期から平成31年12月期までのいずれかの期の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が10億円を超過した場合に、業績判定水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌日以降、行使期間の末日まで行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社若しくは当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
平成27年11月13日の取締役会決議に基づいて発行した第10回新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、平成28年12月期から平成31年12月期までのいずれかの期の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が金10億円を超過した場合に、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌日以降、本新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、本新株予約権を行使するときまで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成18年1月23日の臨時株主総会決議に基づいて発行した第1回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 200 | (注)1、2 | - | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 | (注)1、2、5 | - | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 20 | (注)3、5 | - | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年2月3日から 平成28年1月22日まで | - | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 20 資本組入額 10 | (注)3、5 (注)3、5 | - | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | - | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | - | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
イ.平成20年2月3日から平成21年2月2日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ロ.平成21年2月3日から平成28年1月22日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役会が事前に書面による承認をしたときはこの限りでない。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5 平成25年7月12日開催の取締役会決議により、平成25年8月14日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年6月18日の取締役会決議に基づいて発行した第3回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 1,010 | (注)1、2 | 1,010 | (注)1、2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 101,000 | (注)1、2、5 | 101,000 | (注)1、2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 270 | (注)3、5 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月1日から 平成30年6月17日まで | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 270 資本組入額 135 | (注)3、5 (注)3、5 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
イ.平成22年7月1日から平成23年6月30日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ロ.平成23年7月1日から平成30年6月17日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の発行日から新株予約権を行使する時まで継続して、当社若しくは当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員、研究理事、相談役、顧問、理事、参与その他のこれらに準じる地位又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の事前の承認を得た場合は、この限りでない。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
5 平成25年7月12日開催の取締役会決議により、平成25年8月14日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成22年3月24日の取締役会決議に基づいて発行した第5回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 60 | (注)1、2 | 60 | (注)1、2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000 | (注)1、2、5 | 6,000 | (注)1、2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 350 | (注)3、5 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年3月26日から 平成32年3月23日まで | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 350 資本組入額 175 | (注)3、5 (注)3、5 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
イ.平成24年3月26日から平成25年3月25日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ロ.平成25年3月26日から平成32年3月23日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の発行日から新株予約権を行使する時まで継続して、当社若しくは当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員、研究理事、相談役、顧問、理事、参与その他のこれらに準じる地位又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の事前の承認を得た場合は、この限りでない。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
5 平成25年7月12日開催の取締役会決議により、平成25年8月14日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成23年3月30日の取締役会決議に基づいて発行した第6回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 30 | (注)1、2 | 30 | (注)1、2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,000 | (注)1、2、5 | 3,000 | (注)1、2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 350 | (注)3、5 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年4月1日から 平成33年3月29日まで | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 350 資本組入額 175 | (注)3、5 (注)3、5 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
イ.平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ロ.平成26年4月1日から平成33年3月29日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の発行日から新株予約権を行使する時まで継続して、当社若しくは当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員、研究理事、相談役、顧問、理事、参与その他のこれらに準じる地位又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
5 平成25年7月12日開催の取締役会決議により、平成25年8月14日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成24年3月28日の取締役会決議に基づいて発行した第7回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 505 | (注)1、2 | 505 | (注)1、2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,500 | (注)1、2、5 | 50,500 | (注)1、2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 350 | (注)3、5 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月30日から 平成34年3月27日まで | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 350 資本組入額 175 | (注)3、5 (注)3、5 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
イ.平成26年3月30日から平成27年3月29日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ロ.平成27年3月30日から平成34年3月27日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の発行日から新株予約権を行使する時まで継続して、当社若しくは当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員、研究理事、相談役、顧問、理事、参与その他のこれらに準じる地位又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
5 平成25年7月12日開催の取締役会決議により、平成25年8月14日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成25年3月29日の取締役会決議に基づいて発行した第8回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 1,207 | (注)1、2 | 1,207 | (注)1、2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 146 | 154 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 120,700 | (注)1、2、5 | 120,700 | (注)1、2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 460 | (注)3、5 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年3月31日から 平成35年3月28日まで | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 460 資本組入額 230 | (注)3、5 (注)3、5 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職又は権利行使等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
イ.平成27年3月31日から平成28年3月30日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ロ.平成28年3月31日から平成35年3月28日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の発行日から新株予約権を行使する時まで継続して、当社若しくは当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員、研究理事、相談役、顧問、理事、参与その他のこれらに準じる地位又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
5 平成25年7月12日開催の取締役会決議により、平成25年8月14日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成26年9月17日の取締役会決議に基づいて発行した第9回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 1,695 | (注)1、2 | 1,695 | (注)1、2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 169,500 | (注)1、2 | 169,500 | (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,682 | (注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年10月22日から 平成33年10月21日まで | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,682 資本組入額 841 | (注)3 (注)3 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等により減少したものを減じた数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、平成27年12月期から平成31年12月期までのいずれかの期の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が10億円を超過した場合に、業績判定水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌日以降、行使期間の末日まで行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社若しくは当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
平成27年11月13日の取締役会決議に基づいて発行した第10回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 2,176 | (注)1 | 2,176 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 217,600 | (注)1 | 217,600 | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 620 | (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年4月1日から 平成33年10月21日まで | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 620 資本組入額 310 | (注)2 (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、平成28年12月期から平成31年12月期までのいずれかの期の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が金10億円を超過した場合に、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌日以降、本新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、本新株予約権を行使するときまで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。