四半期報告書-第13期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、下記(ⅰ)(ⅱ)の定めに応じて、それぞれに定める決算期における有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。
(ⅰ) 決算期: 平成29年12月期から平成35年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金20億円
行使可能割合:100%
(ⅱ) 決算期: 平成29年12月期から平成31年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金10億円
行使可能割合:50%
(2)新株予約権者は、本新株予約権を行使するときまで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年11月10日 | |
| 新株予約権の数(個) | 1,400 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 140,000 | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,127 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年4月1日 至 平成37年1月12日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,127 資本組入額 1,064 | (注)2 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、下記(ⅰ)(ⅱ)の定めに応じて、それぞれに定める決算期における有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。
(ⅰ) 決算期: 平成29年12月期から平成35年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金20億円
行使可能割合:100%
(ⅱ) 決算期: 平成29年12月期から平成31年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金10億円
行使可能割合:50%
(2)新株予約権者は、本新株予約権を行使するときまで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。