臨時報告書
- 【提出】
- 2018/04/02 9:06
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成30年3月29日の第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成30年3月29日
(2) 決議事項の内容
議 案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、補欠監査役の任期に関する規定である現行定款第30条第3項の根拠条文の項数が変更となりましたので、所要の変更を行うものであります。
(下線は変更部分を示します。)
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.当社定款第15条2項により、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う」と定めております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
平成30年3月29日
(2) 決議事項の内容
議 案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、補欠監査役の任期に関する規定である現行定款第30条第3項の根拠条文の項数が変更となりましたので、所要の変更を行うものであります。
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 | 変更案 |
第5章 監査役及び監査役会 (任 期) 第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 3.会社法第329条第2項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会開始の時までとする。 4.前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 | 第5章 監査役及び監査役会 (任 期) 第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする 2.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 3.会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会開始の時までとする。 4.前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 |
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
議 案 定款一部変更の件 | 41,544 | 416 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.0 |
(注) 1.当社定款第15条2項により、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う」と定めております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。