有価証券報告書-第22期(2024/07/01-2025/06/30)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
a 子会社株式
移動平均法による原価法
b その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
a 商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
b 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
c 原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~15年
工具、器具及び備品 2年~12年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)で償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、以下の5ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:履行義務の充足時に収益を認識する
当社は、主に食品・化学・製薬等の民間企業、大学や公的研究機関からメタボローム解析を受託しており、主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
顧客との契約に基づき、商品又は解析報告書等の検収がされた時点において顧客が当該商品又は解析報告書等に対する支配を獲得し、履行義務が充足されるため、当該検収時点で収益を認識しております。ただし、国内販売については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は解析報告書等の出荷時から顧客に検収される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これらの履行義務に関する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね6ヶ月以内に回収しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
a 子会社株式
移動平均法による原価法
b その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
a 商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
b 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
c 原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~15年
工具、器具及び備品 2年~12年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)で償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、以下の5ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:履行義務の充足時に収益を認識する
当社は、主に食品・化学・製薬等の民間企業、大学や公的研究機関からメタボローム解析を受託しており、主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
顧客との契約に基づき、商品又は解析報告書等の検収がされた時点において顧客が当該商品又は解析報告書等に対する支配を獲得し、履行義務が充足されるため、当該検収時点で収益を認識しております。ただし、国内販売については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は解析報告書等の出荷時から顧客に検収される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これらの履行義務に関する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね6ヶ月以内に回収しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。