有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第4回(平成19年6月28日定時株主総会決議)
(注) 1.株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は1,000個であり、平成20年6月5日開催の取締役会において上記条件の新株予約権200個の付与を決議しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、次の算式により調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合・無償割当ての比率
また、割当日後、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で株式の数の調整を行う。
4.調整前行使価額を下回る価額で、新株を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、割当日以降、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の行使価額を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
なお、株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していること、あるいは当社と顧問契約又は共同研究契約を締結していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 当社普通株式が上場していることを要する。
③ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約による。
6.合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4で定める行使価額と組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、当初の上記新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件及び取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」及び以下の7に準じて決定する。
7.新株予約権の取得条項
① 新株予約権者又は相続人が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
② 消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、又は、完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
8.平成25年10月16日付で普通株式1株を300株とする株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されています。
② 第5回(平成20年6月23日定時株主総会決議)
(注) 1.株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は800個であり、平成20年8月7日開催の取締役会において上記条件の新株予約権310個の付与を決議しております。以降、退職等の理由により付与された新株予約権85個が権利消滅により減少しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、次の算式により調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合・無償割当ての比率
また、割当日後、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で株式の数の調整を行う。
4.調整前行使価額を下回る価額で、新株を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、割当日以降、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の行使価額を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
なお、株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していること、あるいは当社と顧問契約又は共同研究契約を締結していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 当社普通株式が上場していることを要する。
③ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約による。
6.合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4で定める行使価額と組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、当初の上記新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件及び取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」及び以下の7に準じて決定する。
7.新株予約権の取得条項
① 新株予約権者又は相続人が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
② 消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、又は、完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
8.平成25年10月16日付で普通株式1株を300株とする株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されています。
③ 第6回(平成22年6月23日定時株主総会決議)
(注) 1.株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は600個であり、平成22年12月8日開催の取締役会において上記条件の新株予約権590個の付与を決議しております。以降、退職等の理由により付与された新株予約権125個が権利消滅により減少しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、次の算式により調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合・無償割当ての比率
また、割当日後、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で株式の数の調整を行う。
4.調整前行使価額を下回る価額で、新株を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、割当日以降、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の行使価額を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
なお、株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していること、あるいは当社と顧問契約又は共同研究契約を締結していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 当社普通株式が上場していることを要する。
6.合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4で定める行使価額と組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、当初の上記新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件及び取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」及び以下の7に準じて決定する。
7.新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
② 消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、又は、完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
8.平成25年10月16日付で普通株式1株を300株とする株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されています。
④ 第8回(平成24年6月25日定時株主総会決議)
(注) 1.株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は200個であり、平成24年6月25日開催の取締役会において上記条件の新株予約権80個の付与を決議しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、次の算式により調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合・無償割当ての比率
また、割当日後、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で株式の数の調整を行う。
4.調整前行使価額を下回る価額で、新株を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、割当日以降、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の行使価額を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
なお、株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 当社普通株式が上場していることを要する。
6.合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4で定める行使価額と組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、当初の上記新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件及び取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」及び以下の7に準じて決定する。
7.新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
② 消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、又は、完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
8.平成25年10月16日付で普通株式1株を300株とする株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されています。
⑤ 第9回(平成24年6月25日定時株主総会決議)
(注) 1.株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は200個であり、平成25年2月13日開催の取締役会において第9回新株予約権として上記条件の新株予約権110個の付与を決議しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合・無償割当ての比率
また、割当日後、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で株式の数の調整を行う。
4.調整前行使価額を下回る価額で、新株を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、割当日以降、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の行使価額を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
なお、株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 当社普通株式が上場していることを要する。
6.合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4で定める行使価額と組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、当初の上記新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件及び取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」及び以下の7に準じて決定する。
7.新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
② 消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、又は、完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
8.平成25年10月16日付で普通株式1株を300株とする株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されています。
会社法第236条、第238条及び第239条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第4回(平成19年6月28日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 105(注1) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 31,500(注2、3、8) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 667(注4、8) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年6月6日から 平成29年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 667(注8) 資本組入額 333.5(注8) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を必要とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注6) | 同左 |
(注) 1.株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は1,000個であり、平成20年6月5日開催の取締役会において上記条件の新株予約権200個の付与を決議しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、次の算式により調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合・無償割当ての比率
また、割当日後、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で株式の数の調整を行う。
4.調整前行使価額を下回る価額で、新株を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、割当日以降、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の行使価額を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
なお、株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していること、あるいは当社と顧問契約又は共同研究契約を締結していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 当社普通株式が上場していることを要する。
③ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約による。
6.合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4で定める行使価額と組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、当初の上記新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件及び取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」及び以下の7に準じて決定する。
7.新株予約権の取得条項
① 新株予約権者又は相続人が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
② 消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、又は、完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
8.平成25年10月16日付で普通株式1株を300株とする株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されています。
② 第5回(平成20年6月23日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 118(注1) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,400(注2、3、8) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 667(注4、8) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年8月8日から 平成30年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 667(注8) 資本組入額 333.5(注8) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を必要とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注6) | 同左 |
(注) 1.株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は800個であり、平成20年8月7日開催の取締役会において上記条件の新株予約権310個の付与を決議しております。以降、退職等の理由により付与された新株予約権85個が権利消滅により減少しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、次の算式により調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合・無償割当ての比率
また、割当日後、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で株式の数の調整を行う。
4.調整前行使価額を下回る価額で、新株を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、割当日以降、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の行使価額を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
なお、株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していること、あるいは当社と顧問契約又は共同研究契約を締結していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 当社普通株式が上場していることを要する。
③ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約による。
6.合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4で定める行使価額と組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、当初の上記新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件及び取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」及び以下の7に準じて決定する。
7.新株予約権の取得条項
① 新株予約権者又は相続人が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
② 消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、又は、完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
8.平成25年10月16日付で普通株式1株を300株とする株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されています。
③ 第6回(平成22年6月23日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 322(注1) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 96,600(注2、3、8) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 667(注4、8) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年12月18日から 平成32年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 667(注8) 資本組入額 333.5(注8) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を必要とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注6) | 同左 |
(注) 1.株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は600個であり、平成22年12月8日開催の取締役会において上記条件の新株予約権590個の付与を決議しております。以降、退職等の理由により付与された新株予約権125個が権利消滅により減少しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、次の算式により調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合・無償割当ての比率
また、割当日後、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で株式の数の調整を行う。
4.調整前行使価額を下回る価額で、新株を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、割当日以降、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の行使価額を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
なお、株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していること、あるいは当社と顧問契約又は共同研究契約を締結していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 当社普通株式が上場していることを要する。
6.合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4で定める行使価額と組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、当初の上記新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件及び取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」及び以下の7に準じて決定する。
7.新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
② 消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、又は、完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
8.平成25年10月16日付で普通株式1株を300株とする株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されています。
④ 第8回(平成24年6月25日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 27(注1) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,100(注2、3、8) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 発行価格 667(注8) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月26日から 平成34年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 667(注8) 資本組入額 333.5(注8) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を必要とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注6) | 同左 |
(注) 1.株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は200個であり、平成24年6月25日開催の取締役会において上記条件の新株予約権80個の付与を決議しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、次の算式により調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合・無償割当ての比率
また、割当日後、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で株式の数の調整を行う。
4.調整前行使価額を下回る価額で、新株を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、割当日以降、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の行使価額を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
なお、株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 当社普通株式が上場していることを要する。
6.合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4で定める行使価額と組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、当初の上記新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件及び取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」及び以下の7に準じて決定する。
7.新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
② 消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、又は、完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
8.平成25年10月16日付で普通株式1株を300株とする株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されています。
⑤ 第9回(平成24年6月25日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 100(注1) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000(注2、3、8) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 667(注4、8) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年3月2日から 平成34年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 667(注8) 資本組入額 333.5(注8) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を必要とする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注6) | 同左 |
(注) 1.株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は200個であり、平成25年2月13日開催の取締役会において第9回新株予約権として上記条件の新株予約権110個の付与を決議しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合・無償割当ての比率
また、割当日後、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で株式の数の調整を行う。
4.調整前行使価額を下回る価額で、新株を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、割当日以降、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の行使価額を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
なお、株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 当社普通株式が上場していることを要する。
6.合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記4で定める行使価額と組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、当初の上記新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件及び取得条項
上記「新株予約権の行使の条件」及び以下の7に準じて決定する。
7.新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
② 消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、又は、完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日をもって無償で取得することができる。
8.平成25年10月16日付で普通株式1株を300株とする株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されています。