有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、販売奨励金等の代理店に支払われる対価について、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上高、売上原価、売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益、経常利益及び
税引前当期純利益並びに1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
また、新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額がないため、利益剰余金の当期首残高に与える影
響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売
掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示していた「前
受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項
に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響
はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、販売奨励金等の代理店に支払われる対価について、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上高、売上原価、売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益、経常利益及び
税引前当期純利益並びに1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
また、新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額がないため、利益剰余金の当期首残高に与える影
響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売
掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示していた「前
受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項
に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響
はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。