有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成21年ストック・オプション
(平成21年1月27日臨時株主総会決議及び平成21年2月25日取締役会決議)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3 当社は、平成25年10月19日付で、普通株式1株につき100株に株式分割を実施しており、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額を調整しております。
4 割当日後、当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において行使されておらず、かつ当社により取得されていない本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、残存新株予約権に代えて、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨及びその条件を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、残存新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、再編対象会社の新株予約権を交付するものとしております。
②平成22年ストック・オプション
(平成21年1月27日臨時株主総会決議、平成21年11月13日取締役会決議及び平成21年12月25日取締役会決議)
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3 当社は、平成25年10月19日付で、普通株式1株につき100株に株式分割を実施しており、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額を調整しております。
4 割当日後、当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において行使されておらず、かつ当社により取得されていない本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、残存新株予約権に代えて、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨及びその条件を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、残存新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、再編対象会社の新株予約権を交付するものとしております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成21年ストック・オプション
(平成21年1月27日臨時株主総会決議及び平成21年2月25日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 26,426 (注)1 | 26,346 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,642,600 (注)1、3 | 2,634,600 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 550 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年3月1日~ 平成30年12月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 550 資本組入額 275 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時において、当社または子会社である株式会社足利銀行の取締役、執行役もしくは従業員の地位になくてはならない。 ②権利行使期間の開始日前に、当社または子会社である株式会社足利銀行を、任期満了等当社が認める理由で退任もしくは退職する場合は、権利行使期間の開始日及び普通株式が金融商品取引所に上場後(以下、「株式上場後」という。)6カ月を経過した日のいずれも到来した日から1年間に限り権利を行使できる。 ③権利行使期間の開始日後に、当社または子会社である株式会社足利銀行を、任期満了等当社が認める理由で退任もしくは退職する場合は、退任もしくは退職後1年間に限り権利を行使できる。 ④権利行使期間の開始日到来後であっても、株式上場後6ヵ月が経過するまでの間は、権利行使を行うことができない。 ⑤権利行使期間の最終日到来前であっても、権利行使期間の開始日及び株式上場後6ヵ月が経過した日のいずれも到来した日から5年が経過したときは、それ以降の期間については権利行使を行うことができない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ①譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 ②付与対象者は、引き受けた新株予約権について、譲渡、質入、担保権の設定その他一切の処分をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割又は併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
| 新規発行前の1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3 当社は、平成25年10月19日付で、普通株式1株につき100株に株式分割を実施しており、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額を調整しております。
4 割当日後、当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において行使されておらず、かつ当社により取得されていない本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、残存新株予約権に代えて、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨及びその条件を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、残存新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、再編対象会社の新株予約権を交付するものとしております。
②平成22年ストック・オプション
(平成21年1月27日臨時株主総会決議、平成21年11月13日取締役会決議及び平成21年12月25日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 26,559 (注)1 | 26,479 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,655,900 (注)1、3 | 2,647,900 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 550 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年1月1日~ 平成30年12月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 550 資本組入額 275 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時において、当社または子会社である株式会社足利銀行の取締役、執行役もしくは従業員の地位になくてはならない。 ②権利行使期間の開始日前に、当社または子会社である株式会社足利銀行を、任期満了等当社が認める理由で退任もしくは退職する場合は、権利行使期間の開始日及び普通株式が金融商品取引所に上場後(以下、「株式上場後」という。)6カ月を経過した日のいずれも到来した日から1年間に限り権利を行使できる。 ③権利行使期間の開始日後に、当社または子会社である株式会社足利銀行を、任期満了等当社が認める理由で退任もしくは退職する場合は、退任もしくは退職後1年間に限り権利を行使できる。 ④権利行使期間の開始日到来後であっても、株式上場後6ヵ月が経過するまでの間は、権利行使を行うことができない。 ⑤権利行使期間の最終日到来前であっても、権利行使期間の開始日及び株式上場後6ヵ月が経過した日のいずれも到来した日から5年が経過したときは、それ以降の期間については権利行使を行うことができない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ①譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 ②付与対象者は、引き受けた新株予約権について、譲渡、質入、担保権の設定その他一切の処分をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割又は併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
| 新規発行前の1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3 当社は、平成25年10月19日付で、普通株式1株につき100株に株式分割を実施しており、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額を調整しております。
4 割当日後、当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において行使されておらず、かつ当社により取得されていない本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、残存新株予約権に代えて、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する旨及びその条件を、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、残存新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、再編対象会社の新株予約権を交付するものとしております。