訂正有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/08/26 17:00
【資料】
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【項目】
166項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は社外監査役3名(うち常勤監査役1名)で構成されており、各監査役は取締役会に出席し、経営の意思決定機関の監視を行うほか、業務の執行を監視しております。社外監査役3名は、各々、財務に関して、税理士として、弁護士としての豊富な実務経験と知見を有し、監査役に選任されています。
常勤監査役1名が、監査役会の議長及び特定監査役を務めています。
社外監査役には、独立した立場から客観的に取締役の職務執行につき監査を実施することを求めております。この機能を有効に果たすために、社外取締役及び社外監査役へは、取締役会付議事項等の連絡や資料の事前配布を行い、必要に応じて起案部門より資料説明を実施しております。
また、社外監査役を含む監査役監査と内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制との関係は、内部監査計画策定時において協議を行う他、監査法人による実査に監査役又は内部監査室が立ち会っております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査役・監査法人それぞれの監査が実効あるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。また、社外取締役についても必要に応じて監査役、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなどの連携を図っております。
② 内部監査の状況
社長直轄の内部監査室(1名)は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を社長に報告しております。代表取締役社長は被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査室、監査役及び監査法人の相互連携につきましては、内部監査計画策定時において協議を行う他、監査法人による実査に監査役又は内部監査室が立ち会っております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査役・監査法人それぞれの監査が実効あるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。
③ 会計監査の状況
会計監査は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査の他、会計上の課題については、随時指導を受け適正な会計処理に努めております。
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
(a) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b) 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:根本 剛光、栗原 幸夫
(c) 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 7名
(注) 継続監査年数は、7年を超えておりませんので記載しておりません。
(d) 会計監査人の選定方針と理由
当社が有限責任 あずさ監査法人を選定するにあたっては、監査法人の概要(品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当の有無、独立性等を含む)、監査の実施体制(監査計画、監査チームの編成等)、監査報酬見積額等を総合的に判断して選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(e) 当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて評価し、すべてにおいて適切または問題ないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社40,000-44,000-
連結子会社----
40,000-44,000-

(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a) を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を踏まえて決定しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人評価を行うなかで、監査の実施状況とその品質の検討に加え、前事業年度の監査報酬と監査日数との比較を実施いたしました。これらについて総合的に判断した結果、報酬額等は妥当であることを確認し、会社法第399条第1項の同意をしております。