四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。「以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱に従っておりますが、利益剰余金の期首残高へ与える影響はありません。
また、当第2四半期累計期間の損益に与える影響もありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。「以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱に従っておりますが、利益剰余金の期首残高へ与える影響はありません。
また、当第2四半期累計期間の損益に与える影響もありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。