有価証券報告書-第36期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めておりません。
当社の取締役の報酬等の限度額は、2019年5月24日開催の定時株主総会において年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と決議しております。なお、当社は定款にて取締役の員数を8名以内、監査役の員数を3名以内と定めており、同決議日時点の取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。また、同株主総会において年額50百万円以内として、取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
当社の監査役の報酬等の限度額は、2013年5月30日開催の定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役会長兼社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定することとし、そのうえで取締役会にて決定された範囲内にて一任されております。代表取締役会長兼社長は、各取締役の業績貢献度を勘案して報酬等の額を決定しております。
監査役の報酬額については、監査役会にて監査役の協議によって支給実績等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上に該当する者が存在しないため、個別の報酬等については記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めておりません。
当社の取締役の報酬等の限度額は、2019年5月24日開催の定時株主総会において年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と決議しております。なお、当社は定款にて取締役の員数を8名以内、監査役の員数を3名以内と定めており、同決議日時点の取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。また、同株主総会において年額50百万円以内として、取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
当社の監査役の報酬等の限度額は、2013年5月30日開催の定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役会長兼社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定することとし、そのうえで取締役会にて決定された範囲内にて一任されております。代表取締役会長兼社長は、各取締役の業績貢献度を勘案して報酬等の額を決定しております。
監査役の報酬額については、監査役会にて監査役の協議によって支給実績等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 216,622 | 158,922 | - | 57,699 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,400 | 8,100 | - | 1,300 | 1 |
| 社外役員 | 9,649 | 8,550 | - | 1,099 | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上に該当する者が存在しないため、個別の報酬等については記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。