有価証券報告書-第39期(2023/03/01-2024/02/29)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めておりません。
当社の取締役の報酬等の限度額は、2024年5月24日開催の定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内、また使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と決議しております。
なお、当社は定款にて取締役の員数を8名以内、監査役の員数を3名以内と定めており、2024年2月期末日時点の取締役の員数は6名、監査役の員数は3名であります。また、同株主総会において年額100百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)として、取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
また、当社の監査役の報酬等の限度額は、2024年5月24日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
取締役の個人別の報酬等の決定に係る事項については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長兼社長が最も適していると判断しており、代表取締役会長兼社長の内藤秀雄に委任しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定することとし、そのうえで取締役会にて決定された範囲内において代表取締役会長兼社長に一任されております。
監査役の報酬額については、監査役会にて監査役の協議によって支給実績等を勘案して決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等の額
(注)上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上に該当する者が存在しないため、個別の報酬等については記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めておりません。
当社の取締役の報酬等の限度額は、2024年5月24日開催の定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内、また使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と決議しております。
なお、当社は定款にて取締役の員数を8名以内、監査役の員数を3名以内と定めており、2024年2月期末日時点の取締役の員数は6名、監査役の員数は3名であります。また、同株主総会において年額100百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)として、取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
また、当社の監査役の報酬等の限度額は、2024年5月24日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
取締役の個人別の報酬等の決定に係る事項については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長兼社長が最も適していると判断しており、代表取締役会長兼社長の内藤秀雄に委任しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定することとし、そのうえで取締役会にて決定された範囲内において代表取締役会長兼社長に一任されております。
監査役の報酬額については、監査役会にて監査役の協議によって支給実績等を勘案して決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等の額
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 283,032 | 208,222 | 10,000 | 56,218 | 8,592 | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 25,031 | 21,200 | - | 2,542 | 1,288 | 5 |
(注)上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上に該当する者が存在しないため、個別の報酬等については記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。