営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2015年6月30日
- 2億6600万
- 2016年6月30日 -56.02%
- 1億1700万
有報情報
- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
- 2.セグメント利益の調整額は全社費用等であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。2016/08/05 15:09
3.セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) - #2 セグメント表の脚注(連結)
- その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、医療・介護分野における人材派遣・紹介、オフィス等への人材派遣・紹介、ALT(外国語指導助手)派遣及び海外における人材サービス、インターネット・IoT分野における人材紹介等を含んでおります。
2.セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△329百万円はセグメント間取引消去△10百万円、報告セグメントに配分していない全社費用△319百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2016/08/05 15:09 - #3 重要な後発事象、四半期連結財務諸表(連結)
- ① 新株予約権者は、平成29年3月期の EBITDA が20億円を超過した場合、新株予約権を平成29年3月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。2016/08/05 15:09
② 上記①における EBITDA は、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額をいうものとし、連結財務諸表を作成していない場合には、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき EBITDA の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。