- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
なお、当第2四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度の第2四半期連結累計期間に開示した報告セグメントとの間に相違が見られます。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
2017/11/08 17:08- #2 企業結合等関係、四半期連結財務諸表(連結)
(4)発生したのれんの金額、発生要因、償却方法及び償却期間
①発生したのれんの金額
2017/11/08 17:08- #3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報(連結)
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
2017/11/08 17:08- #4 新株予約権等の状況(連結)
3.① 新株予約権者は、平成30年3月期のEBITDAが2,790百万円を超過した場合、新株予約権を平成30年3月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
② 上記①におけるEBITDAは、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額をいうものとし、連結財務諸表を作成していない場合には、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべきEBITDAの計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任及び懲戒解雇等により退職するなど、新株予約権を保有することが適切でないと取締役会が判断した場合には、新株予約権を行使できないものとする。
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