営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2016年9月30日
- 5億9100万
- 2017年9月30日 +119.8%
- 12億9900万
有報情報
- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
- 2.セグメント利益の調整額△644百万円は、セグメント間取引消去△10百万円、報告セグメントに配分していない全社費用△633百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。2017/11/08 17:08
3.セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) - #2 セグメント表の脚注(連結)
- その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オフィス等への人材派遣・紹介、ALT(外国語指導助手)派遣及び海外における人材サービス、インターネット・IoT分野における人材紹介等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△695百万円は、セグメント間取引消去5百万円、報告セグメントに配分していない全社費用△700百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2017/11/08 17:08 - #3 新株予約権等の状況(連結)
- 3.① 新株予約権者は、平成30年3月期のEBITDAが2,790百万円を超過した場合、新株予約権を平成30年3月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。2017/11/08 17:08
② 上記①におけるEBITDAは、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額をいうものとし、連結財務諸表を作成していない場合には、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべきEBITDAの計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任及び懲戒解雇等により退職するなど、新株予約権を保有することが適切でないと取締役会が判断した場合には、新株予約権を行使できないものとする。