有価証券報告書-第58期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(3) 【監査の状況】
当社は2021年3月30日開催の第57期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当事業年度における監査の状況については、以下のとおりであります。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織及び人員
監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)で構成し、うち1名は常勤の監査等委員である取締役であります。監査等委員佐藤正光氏は、長年にわたり管理部門を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会4回、監査等委員会を10回それぞれ開催しており、個々の出席状況は以下のとおりであります。
(注)水城実氏は、一身上の都合により2021年7月21日をもって辞任いたしました。また、社外取締役(監査等委員)水城実氏の辞任を受け、監査等委員である取締役の員数を欠くこととなったため、2021年3月30日開催の当社第57期定時株主総会において補欠取締役(監査等委員)に選任された豊田泰史氏が、同日付で社外取締役(監査等委員)に就任しております。
水城実氏及び豊田泰史氏の「開催回数」欄には、水城実氏の退任までの開催回数、豊田泰史氏の就任後の開催回数をそれぞれ記載しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員は、取締役会に出席し、議事の運営、決議内容を監査するとともに、闊達な意見表明を行っております。常勤監査等委員は取締役会のほか、経営戦略会議、経営幹部会、人事委員会等、社内の主要会議ならびに委員会に出席し、意見を表明しております。また、常勤監査等委員は、代表取締役と概ね月1回のミーティングを行い事業運営の意見交換や内部統制・内部監査についての提言を行っています。
監査等委員会監査は、監査方針及び監査計画に基づき常勤監査等委員を中心として行われ、毎月1回開催される監査等委員会において監査結果について情報共有を行っております。また、監査等委員会は会計監査人から期初に監査計画の概要説明を受けるとともに、監査の過程で発見された事項等ついて報告を受けるなど、定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い連携を図っております。
当事業年度における監査等委員会での主な議題は、以下のとおりであります。
また、当事業年度における監査計画に係る重点事項は、中期事業計画の遂行状況の確認、財務報告に係る内部統制システムの構築及び運用状況の監査、子会社の内部統制システムの運用状況の確認であります。
(決議事項)
監査等委員会監査方針・監査計画・職務分担、監査予算、監査等委員会の監査報告書、監査等委員である取締役報酬の決定、監査等委員選任議案に対する同意、選定監査人の選定、会計監査人の報酬の合意、会計監査人の評価および再任等
(審議・協議事項)
監査等委員会に移行する件、監査等委員会規程・監査基準の作成、会計監査人の四半期レビュー、内部監査室との監査・内部統制レビュー等
(会計監査人との連携・コミュニケーション)
監査方針の説明、四半期レビュー、期末監査報告等
(報告事項)
内部監査室との連携、取締役会議案の事前説明、会社法等の法令改正通知、監査等委員会スケジュール等
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の内部監査室が実施しており、室長1名と室員1名で構成されております。内部監査及び内部統制評価は、監査計画に基づいて業務活動の適正性及び効率性に関して、独立した立場から監査を行っております。監査の結果は、内部監査報告書をもって社長に報告を行い、重要と認めた事項については、社長より改善指示書として被監査部門に通知しております。被監査部門の責任者は指摘事項に対する改善状況について、内部監査改善結果報告を作成し、内部監査室経由で社長に提出しております。
内部監査室は常勤監査等委員と監査計画案について協議し、内部監査結果については随時情報共有を行い、必要と認める場合は相互に連携して被監査部門の改善状況を確認します。また、内部監査室は、財務報告の信頼性を高めるため、随時協議及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 藤川 賢 有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 業務執行社員 桂 雄一郎 有限責任監査法人トーマツ
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他8名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の独立性、監査体制、品質管理体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、「会計監査人の評価および選定基準」に基づき、会計監査人の独立性、監査体制、品質管理体制が整備されていないと認められるなど、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合は、当該会計監査人の解任又は不再任について検討を行い、その必要があると判断した場合には、監査等委員会規程に則り、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会で協議のうえ、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会における監査法人の評価
当社の監査等委員会は、上記の会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者及び内部監査室等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準への対応に係る助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査時間、監査内容及び当社の規模、事業内容等を総合的に勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠等について確認を行い、監査等委員会で協議のうえ、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
当社は2021年3月30日開催の第57期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当事業年度における監査の状況については、以下のとおりであります。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織及び人員
監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)で構成し、うち1名は常勤の監査等委員である取締役であります。監査等委員佐藤正光氏は、長年にわたり管理部門を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会4回、監査等委員会を10回それぞれ開催しており、個々の出席状況は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 | 佐藤 正光 | 監査役会 4回 監査等委員会 10回 | 監査役会 4回 監査等委員会 10回 |
| 監査等委員(社外) | 水城 実 | 監査役会 4回 監査等委員会 5回 | 監査役会 4回 監査等委員会 5回 |
| 監査等委員(社外) | 潰瀧 順一 | 監査役会 4回 監査等委員会 10回 | 監査役会 4回 監査等委員会 10回 |
| 監査等委員(社外) | 豊田 泰史 | 監査役会 ―回 監査等委員会 5回 | 監査役会 ―回 監査等委員会 4回 |
(注)水城実氏は、一身上の都合により2021年7月21日をもって辞任いたしました。また、社外取締役(監査等委員)水城実氏の辞任を受け、監査等委員である取締役の員数を欠くこととなったため、2021年3月30日開催の当社第57期定時株主総会において補欠取締役(監査等委員)に選任された豊田泰史氏が、同日付で社外取締役(監査等委員)に就任しております。
水城実氏及び豊田泰史氏の「開催回数」欄には、水城実氏の退任までの開催回数、豊田泰史氏の就任後の開催回数をそれぞれ記載しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員は、取締役会に出席し、議事の運営、決議内容を監査するとともに、闊達な意見表明を行っております。常勤監査等委員は取締役会のほか、経営戦略会議、経営幹部会、人事委員会等、社内の主要会議ならびに委員会に出席し、意見を表明しております。また、常勤監査等委員は、代表取締役と概ね月1回のミーティングを行い事業運営の意見交換や内部統制・内部監査についての提言を行っています。
監査等委員会監査は、監査方針及び監査計画に基づき常勤監査等委員を中心として行われ、毎月1回開催される監査等委員会において監査結果について情報共有を行っております。また、監査等委員会は会計監査人から期初に監査計画の概要説明を受けるとともに、監査の過程で発見された事項等ついて報告を受けるなど、定期、不定期にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い連携を図っております。
当事業年度における監査等委員会での主な議題は、以下のとおりであります。
また、当事業年度における監査計画に係る重点事項は、中期事業計画の遂行状況の確認、財務報告に係る内部統制システムの構築及び運用状況の監査、子会社の内部統制システムの運用状況の確認であります。
(決議事項)
監査等委員会監査方針・監査計画・職務分担、監査予算、監査等委員会の監査報告書、監査等委員である取締役報酬の決定、監査等委員選任議案に対する同意、選定監査人の選定、会計監査人の報酬の合意、会計監査人の評価および再任等
(審議・協議事項)
監査等委員会に移行する件、監査等委員会規程・監査基準の作成、会計監査人の四半期レビュー、内部監査室との監査・内部統制レビュー等
(会計監査人との連携・コミュニケーション)
監査方針の説明、四半期レビュー、期末監査報告等
(報告事項)
内部監査室との連携、取締役会議案の事前説明、会社法等の法令改正通知、監査等委員会スケジュール等
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の内部監査室が実施しており、室長1名と室員1名で構成されております。内部監査及び内部統制評価は、監査計画に基づいて業務活動の適正性及び効率性に関して、独立した立場から監査を行っております。監査の結果は、内部監査報告書をもって社長に報告を行い、重要と認めた事項については、社長より改善指示書として被監査部門に通知しております。被監査部門の責任者は指摘事項に対する改善状況について、内部監査改善結果報告を作成し、内部監査室経由で社長に提出しております。
内部監査室は常勤監査等委員と監査計画案について協議し、内部監査結果については随時情報共有を行い、必要と認める場合は相互に連携して被監査部門の改善状況を確認します。また、内部監査室は、財務報告の信頼性を高めるため、随時協議及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 藤川 賢 有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 業務執行社員 桂 雄一郎 有限責任監査法人トーマツ
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他8名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の独立性、監査体制、品質管理体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、「会計監査人の評価および選定基準」に基づき、会計監査人の独立性、監査体制、品質管理体制が整備されていないと認められるなど、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合は、当該会計監査人の解任又は不再任について検討を行い、その必要があると判断した場合には、監査等委員会規程に則り、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会で協議のうえ、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会における監査法人の評価
当社の監査等委員会は、上記の会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者及び内部監査室等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 49,500 | ― | 49,500 | 2,000 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 49,500 | ― | 49,500 | 2,000 |
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準への対応に係る助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査時間、監査内容及び当社の規模、事業内容等を総合的に勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠等について確認を行い、監査等委員会で協議のうえ、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。