有価証券報告書-第58期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注) 1 2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しておりますが、当該株式分割を反映した株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、下記(a)及び(b)をいずれも満たした場合に、下記(a)に規定される、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち各区分に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)に係る個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(a)2020年12月期の当社有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における経常利益が以下の金額以上となった場合、当該区分に応じた割合。行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。適用される会計基準の変更等により重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
・11億円以上の場合 : 行使可能割合100%
・9億円以上の場合 : 行使可能割合 50%
(b)2021年4月1日から2023年6月30日までの間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも1,500円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)以上となった場合。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役、執行役員または監査役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできないものとする。
(4) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しておりますが、当該株式分割を反映した株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しておりますが、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した事業年度の利益として処理しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 株式会社サイバーリンクス 第1回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員及び従業員 345名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 566,800株 |
| 付与日 | 2016年6月30日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めはありません |
| 権利行使期間 | 2021年4月1日~2023年6月30日 |
(注) 1 2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しておりますが、当該株式分割を反映した株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、下記(a)及び(b)をいずれも満たした場合に、下記(a)に規定される、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち各区分に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)に係る個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(a)2020年12月期の当社有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における経常利益が以下の金額以上となった場合、当該区分に応じた割合。行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。適用される会計基準の変更等により重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
・11億円以上の場合 : 行使可能割合100%
・9億円以上の場合 : 行使可能割合 50%
(b)2021年4月1日から2023年6月30日までの間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも1,500円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)以上となった場合。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役、執行役員または監査役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできないものとする。
(4) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 株式会社サイバーリンクス 第1回新株予約権 | |
| 権利確定前 | |
| 前連結会計年度末(株) | 503,600 |
| 付与(株) | ― |
| 失効(株) | 253,000 |
| 権利確定(株) | 250,600 |
| 未確定残(株) | ― |
| 権利確定後 | |
| 前連結会計年度末(株) | ― |
| 権利確定(株) | 250,600 |
| 権利行使(株) | 215,200 |
| 失効(株) | 200 |
| 未行使残(株) | 35,200 |
(注) 2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しておりますが、当該株式分割を反映した株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 権利行使価格(円) | 549 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
(注) 2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しておりますが、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した事業年度の利益として処理しております。