有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の社内取締役の報酬は、月額報酬、賞与及び中長期のインセンティブを目的とした株式報酬により構成されております。当事業年度(第13期)においては株式報酬型ストック・オプションを採用しておりますが、翌事業年度(第14期)以降は譲渡制限付株式報酬を採用することとしています。社外取締役及び監査役の報酬については、業務執行から独立した立場にあることから月額報酬のみとしております。 当社の役員の報酬等の額は、会社業績等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、社内規程で定める基準に基づき、取締役については取締役会にて、監査役については監査役会にて決定することとしております。月額報酬及び株式報酬はその役割・責務に応じて、賞与は各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、個々の役員報酬額を算定しております。 役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針の決定につきましては、代表取締役社長、独立社外取締役2名及び独立社外監査役1名が構成員となる指名報酬委員会にて事前に審議し、その結果を尊重した上で、取締役については取締役会にて、監査役については監査役会にて決定いたします。
当事業年度における、当社の役員の報酬等の額の決定につきましては、取締役については2019年6月21日開催の取締役会決議において、取締役会の再一任を受け、代表取締役間の協議により決定しております。また、監査役については2019年6月21日開催の監査役会の協議にて報酬額を決定しております。
なお、当社は2020年6月19日開催の第13回定時株主総会において、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションに変わり、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、株式報酬型ストック・オプションは廃止することといたしました。対象取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬限度額は年額100百万円以内とすることとしております。さらに、過去に割当てを受けたストック・オプションとしての新株予約権のうち、未行使のものを保有する対象取締役はその全部を放棄することといたしました。加えて、翌事業年度に限り、ストック・オプションとしての新株予約権に代えて譲渡制限付株式を割り当てることに係る移行措置として、当該放棄されるストック・オプションとしての新株予約権の目的である当社普通株式の数と同数の譲渡制限付株式を割り当てることといたしました。このため、2014年1月9日開催の臨時株主総会において決議された取締役の報酬限度額年額300百万円以内及び上記の譲渡制限付株式の割当てのための報酬限度額とは別枠として、対象取締役に対する係る割当てを行うための報酬限度額を年額50百万円以内とする旨を決議しております。なお、本制度の導入にあたっては、2020年4月21日開催の指名報酬委員会にて事前に審議を行い、その答申を経て、同制度の導入決議に至っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1. 当社の取締役は使用人兼務取締役ではありません。
2. 取締役の報酬限度額は、2014年1月9日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内と決議しております。また、2016年6月24日開催の第9回定時株主総会において、当該報酬等の額とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬限度額を年額100百万円以内と決議しております。
3. 監査役の報酬限度額は、2014年1月9日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の社内取締役の報酬は、月額報酬、賞与及び中長期のインセンティブを目的とした株式報酬により構成されております。当事業年度(第13期)においては株式報酬型ストック・オプションを採用しておりますが、翌事業年度(第14期)以降は譲渡制限付株式報酬を採用することとしています。社外取締役及び監査役の報酬については、業務執行から独立した立場にあることから月額報酬のみとしております。 当社の役員の報酬等の額は、会社業績等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、社内規程で定める基準に基づき、取締役については取締役会にて、監査役については監査役会にて決定することとしております。月額報酬及び株式報酬はその役割・責務に応じて、賞与は各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、個々の役員報酬額を算定しております。 役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針の決定につきましては、代表取締役社長、独立社外取締役2名及び独立社外監査役1名が構成員となる指名報酬委員会にて事前に審議し、その結果を尊重した上で、取締役については取締役会にて、監査役については監査役会にて決定いたします。
当事業年度における、当社の役員の報酬等の額の決定につきましては、取締役については2019年6月21日開催の取締役会決議において、取締役会の再一任を受け、代表取締役間の協議により決定しております。また、監査役については2019年6月21日開催の監査役会の協議にて報酬額を決定しております。
なお、当社は2020年6月19日開催の第13回定時株主総会において、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションに変わり、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、株式報酬型ストック・オプションは廃止することといたしました。対象取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬限度額は年額100百万円以内とすることとしております。さらに、過去に割当てを受けたストック・オプションとしての新株予約権のうち、未行使のものを保有する対象取締役はその全部を放棄することといたしました。加えて、翌事業年度に限り、ストック・オプションとしての新株予約権に代えて譲渡制限付株式を割り当てることに係る移行措置として、当該放棄されるストック・オプションとしての新株予約権の目的である当社普通株式の数と同数の譲渡制限付株式を割り当てることといたしました。このため、2014年1月9日開催の臨時株主総会において決議された取締役の報酬限度額年額300百万円以内及び上記の譲渡制限付株式の割当てのための報酬限度額とは別枠として、対象取締役に対する係る割当てを行うための報酬限度額を年額50百万円以内とする旨を決議しております。なお、本制度の導入にあたっては、2020年4月21日開催の指名報酬委員会にて事前に審議を行い、その答申を経て、同制度の導入決議に至っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 206 | 157 | 16 | 32 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 20 | 20 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | 6 |
(注) 1. 当社の取締役は使用人兼務取締役ではありません。
2. 取締役の報酬限度額は、2014年1月9日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内と決議しております。また、2016年6月24日開催の第9回定時株主総会において、当該報酬等の額とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬限度額を年額100百万円以内と決議しております。
3. 監査役の報酬限度額は、2014年1月9日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。