有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 15:41
【資料】
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【項目】
150項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査及び内部監査の状況
監査役の監査については、常勤監査役(1名)及び非常勤監査役(2名)がそれぞれの役割に応じて、取締役会及びその他の社内会議への出席、経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務及び財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っております。
監査役会は、取締役会の開催日時や各監査役の出席可能性等を配慮し、定期的に開催をしております。
当連結会計年度における各監査役の活動状況は以下のとおりです。
役職名氏名主な活動状況
監査役
(常勤)
田中 茂常勤監査役として、監査の環境整備及び社内の情報の収集に努め、内部統制システムの運用状況を日常的に監視し、業務遂行上に知り得た情報を他の監査役と共有を図っております。また、当連結会計年度に開催された取締役会21回の全てに出席し、必要に応じて取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っております。監査役会においては、14回の全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
監査役藤原 俊彦当連結会計年度に開催された取締役会21回の全てに出席し、必要に応じて取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っております。また、監査役会14回の全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
監査役岩崎 明当連結会計年度に開催された取締役会21回の全てに出席し、必要に応じて取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っております。また、監査役会14回の全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

内部監査については、監査室が担当し、年間計画に基づき監査役との連携を取りながら本社及び営業所等の監査を実施し、社長に報告しております。また、必要に応じて取締役会にて監査意見を報告しております。
また、当社は会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、適宜、会計監査人による監査に立ち会うと共に、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行う等、緊密な相互連携をとっております。
監査役(社外監査役を含む)、監査室及び会計監査人は、各監査において、内部統制部門から報告及び資料等の提出を受けるほか、必要に応じて説明を求めており、内部統制部門はこれらの監査が適切に実施されるよう協力しております。
② 会計監査の状況
イ.提出会社の監査公認会計士等
会計監査人については、当社が会計監査人に求める独立性及び専門性、品質管理体制、監査経験、監査規模等の職務遂行能力を総合的に勘案し、適任と判断するEY新日本有限責任監査法人を選任しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は福田 慶久氏、山川 幸康氏の2名であります。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他23名であります。なお、当社財務書類における当該監査法人の監査は、2010年3月期より継続しております。
ロ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ハ.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証しております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、会計監査人の職務遂行能力に問題はないと判断しております。
ニ.監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社40,000-43,875-
連結子会社----
40,000-43,875-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査の実施状況、監査計画及び報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。