訂正有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のほかに業績連動型株式報酬から構成しています。固定報酬につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、業績、個人の貢献度等を総合的に勘案し、取締役会にて決定しております。業績連動型株式報酬につきましては、中長期的視野をもって、業績の向上と株式価値との連動性を株主の皆様と共有することで企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし、業績達成度等に応じて当社株式を給付する制度であります。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
イ.業績連動報酬
a.業績連動報酬に係る指針及び当該指針の選択理由
業績連動型株式報酬は、基本報酬とは別に株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社グループの取締役を対象者として業績達成度等に応じたポイントを付与し、対象者が原則取締役を退任した際に当社株式を給付する制度であります。なお、対象者が死亡した場合であって、当該対象者の遺族が当社に対して遺族給付を受ける旨の意思を表示した際には、当該遺族は当該対象者に交付されるべき会社株式を交付するものとします。
また、業績連動型株式報酬に適用している指針は、当社管理会計の指標である連結及び個社別経常利益の達成率並びに各取締役の担当別貢献評価であります。当社では、より事業活動に即した業績評価を行うことを目的に管理会計において経常利益を主要な評価指標に用いており、業績連動型株式報酬の指針としても適用しております。加えて、財務的な業績数値だけでは測ることの出来ない当社グループへの貢献度を評価基準に加えるため、各取締役の担当別貢献評価を設定しております。なお、各取締役の担当別貢献評価は、2020年3月期より実施する評価制度となります。
b.業績連動報酬の額の決定方法
1)対象者
業績連動型株式報酬の対象者は、毎年3月末日(以下、「基準日」)における次表の者とします。
(注)1.グループ会社の取締役は、専任していることを条件としております。
2.対象者間に兼務者が生じた場合、付与ポイントの算定方法に基づき、付与ポイントの計算結果が多い対象者のポイントを付与するものとし、重複したポイント付与は行わないものとします。
2)ポイント付与の算定方法
業績連動型株式報酬のポイントは、毎年、前年度の業績確定後5月末日までに、前年度の「基準日」における対象者に対し、次の算式により付与します。
(算式)
付与ポイント = 役位別基本ポイント × 業績連動係数① × 業績連動係数② × 業績連動係数③
(役位別基本ポイント)
(業績連動係数)
連結及び個社別達成率基準
(注)当社管理会計における経常利益(より事業活動に即した業績評価を行うことを目的とする利益額)の達成率を用いております。
会社別目標達成に対する各取締役の担当別貢献評価
(注)各取締役の担当別貢献評価は、当社取締役会にて検討、決定します。
3)対象株式給付事由
対象株式の給付は、次の事由が生じた場合に行うものとします。
(1) 対象者が当社グループの役員を退任したとき
(2) 本制度が終了したとき
(3) 対象者が在任中に死亡したとき
4)対象株式の給付
業績連動型株式報酬にて付与されたポイントは、1ポイント当たり1株として換算するものとします。
(注)1.信託期間中に株式分割・株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比率の合理的に調整を行うものとします。2019年3月31日現在の換算比率は2.00であるため、1ポイント当たり2株の換算となります。
2.給付株式数の算定について、1株未満の端数が生じた場合には、切り捨てるものとします。
ロ.役員報酬等に関する決議をした株主総会の決議年月日
取締役の報酬限度額は年額500百万円とし、2009年6月26日開催の第36回定時株主総会にて決議されております。なお、当該株主総会の開催時における取締役の員数は、定款により10名以内とする旨を定めており、その後2019年6月27日開催の第46回定時株主総会にて、取締役の員数は13名以内とする旨に変更しております。また、業績連動型株式報酬は、前述の報酬限度額とは別枠で2016年6月28日開催の第43回定時株主総会にて決議されております。
監査役の報酬限度額は年額50百万円とし、2015年6月26日開催の第42回定時株主総会にて決議されております。なお、当該株主総会の開催時における監査役の員数は、定款により5名以内とする旨を定めております。
② 役員報酬等の内容(2019年3月期)
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
③ 役員報酬等の額の決定方法
役員報酬に関する方針の決定権限を有する者の氏名、名称、その権限内容及び裁量の範囲
各取締役の基本報酬の金額の決定については、第36回定時株主総会の決議により承認された範囲内(年額500百万円)において、代表取締役社長に一任することを2018年6月開催の取締役会にて決議しております。業績連動型株式報酬の決定については、第43回定時株主総会の決議により承認された範囲内において、制度の改廃を取締役会にて決議しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のほかに業績連動型株式報酬から構成しています。固定報酬につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、業績、個人の貢献度等を総合的に勘案し、取締役会にて決定しております。業績連動型株式報酬につきましては、中長期的視野をもって、業績の向上と株式価値との連動性を株主の皆様と共有することで企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし、業績達成度等に応じて当社株式を給付する制度であります。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
イ.業績連動報酬
a.業績連動報酬に係る指針及び当該指針の選択理由
業績連動型株式報酬は、基本報酬とは別に株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社グループの取締役を対象者として業績達成度等に応じたポイントを付与し、対象者が原則取締役を退任した際に当社株式を給付する制度であります。なお、対象者が死亡した場合であって、当該対象者の遺族が当社に対して遺族給付を受ける旨の意思を表示した際には、当該遺族は当該対象者に交付されるべき会社株式を交付するものとします。
また、業績連動型株式報酬に適用している指針は、当社管理会計の指標である連結及び個社別経常利益の達成率並びに各取締役の担当別貢献評価であります。当社では、より事業活動に即した業績評価を行うことを目的に管理会計において経常利益を主要な評価指標に用いており、業績連動型株式報酬の指針としても適用しております。加えて、財務的な業績数値だけでは測ることの出来ない当社グループへの貢献度を評価基準に加えるため、各取締役の担当別貢献評価を設定しております。なお、各取締役の担当別貢献評価は、2020年3月期より実施する評価制度となります。
b.業績連動報酬の額の決定方法
1)対象者
業績連動型株式報酬の対象者は、毎年3月末日(以下、「基準日」)における次表の者とします。
| 所属会社 | 役名 |
| 当社 | 代表取締役社長、取締役専務執行役員、取締役常務執行役員、取締役執行役員 |
| グループ会社 | 代表取締役社長、専務取締役、常務取締役、取締役 |
(注)1.グループ会社の取締役は、専任していることを条件としております。
2.対象者間に兼務者が生じた場合、付与ポイントの算定方法に基づき、付与ポイントの計算結果が多い対象者のポイントを付与するものとし、重複したポイント付与は行わないものとします。
2)ポイント付与の算定方法
業績連動型株式報酬のポイントは、毎年、前年度の業績確定後5月末日までに、前年度の「基準日」における対象者に対し、次の算式により付与します。
(算式)
付与ポイント = 役位別基本ポイント × 業績連動係数① × 業績連動係数② × 業績連動係数③
(役位別基本ポイント)
| 所属会社 | 役名 | 役位別基本ポイント |
| 当社 | 代表取締役社長 | 880 |
| 取締役専務執行役員 | 330 | |
| 取締役常務執行役員 | 220 | |
| 取締役執行役員 | 165 | |
| グループ会社 | 代表取締役社長 | 165 |
| 専務取締役 | 110 | |
| 常務取締役 | 90 | |
| 取締役 | 80 |
(業績連動係数)
連結及び個社別達成率基準
| 業績連動 係数② | 経常利益(個社)の達成率(注) | ||||||
| 業績連動 係数① | 100%未満 | 100%以上 105%未満 | 105%以上 110%未満 | 110%以上 115%未満 | 115%以上 120%未満 | 120%以上 | |
| 経常利益 (連結) の達成率 (注) | 100%未満 | 0.00 | |||||
| 100%以上 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | ||
(注)当社管理会計における経常利益(より事業活動に即した業績評価を行うことを目的とする利益額)の達成率を用いております。
会社別目標達成に対する各取締役の担当別貢献評価
| 評価 | 内容 | 業績連動係数③ |
| S | 目標をはるかに上回る成果を実現した | 1.20 |
| A | 目標を大きく上回る成果を実現した | 1.15 |
| AB | 目標以上の成果を達成した | 1.10 |
| B | 目標どおりの成果を実現した | 1.00 |
| BC | 目標に対して未達成であった | 0.90 |
| C | 目標に対してほとんど実現できなかった | 0.70 |
| D | 懲戒によらずとも重大な瑕疵があった場合 | 0.00 |
(注)各取締役の担当別貢献評価は、当社取締役会にて検討、決定します。
3)対象株式給付事由
対象株式の給付は、次の事由が生じた場合に行うものとします。
(1) 対象者が当社グループの役員を退任したとき
(2) 本制度が終了したとき
(3) 対象者が在任中に死亡したとき
4)対象株式の給付
業績連動型株式報酬にて付与されたポイントは、1ポイント当たり1株として換算するものとします。
(注)1.信託期間中に株式分割・株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比率の合理的に調整を行うものとします。2019年3月31日現在の換算比率は2.00であるため、1ポイント当たり2株の換算となります。
2.給付株式数の算定について、1株未満の端数が生じた場合には、切り捨てるものとします。
ロ.役員報酬等に関する決議をした株主総会の決議年月日
取締役の報酬限度額は年額500百万円とし、2009年6月26日開催の第36回定時株主総会にて決議されております。なお、当該株主総会の開催時における取締役の員数は、定款により10名以内とする旨を定めており、その後2019年6月27日開催の第46回定時株主総会にて、取締役の員数は13名以内とする旨に変更しております。また、業績連動型株式報酬は、前述の報酬限度額とは別枠で2016年6月28日開催の第43回定時株主総会にて決議されております。
監査役の報酬限度額は年額50百万円とし、2015年6月26日開催の第42回定時株主総会にて決議されております。なお、当該株主総会の開催時における監査役の員数は、定款により5名以内とする旨を定めております。
② 役員報酬等の内容(2019年3月期)
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | その他 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 204,360 | 204,360 | - | - | - | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,412 | 8,412 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19,608 | 19,608 | - | - | - | 4 |
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
③ 役員報酬等の額の決定方法
役員報酬に関する方針の決定権限を有する者の氏名、名称、その権限内容及び裁量の範囲
各取締役の基本報酬の金額の決定については、第36回定時株主総会の決議により承認された範囲内(年額500百万円)において、代表取締役社長に一任することを2018年6月開催の取締役会にて決議しております。業績連動型株式報酬の決定については、第43回定時株主総会の決議により承認された範囲内において、制度の改廃を取締役会にて決議しております。