有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 15:32
【資料】
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【項目】
158項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、監査役は当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べる等、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から適正な監視を行うため定期的に打ち合わせを行い、また、会計監査人とも積極的な情報交換を行うことにより緊密な連携を保っております。
なお、監査役星野隆宏は、弁護士の資格を有し、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。監査役平田幸一郎は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
行川 一郎13回13回
星野 隆宏13回13回
平田 幸一郎13回12回

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制の有効性及び実際の業務執行状況について、内部監査による監査・調査を実施しております。具体的には、内部監査室に属する担当者1名が内部監査室以外の部門の監査を担当し、内部監査室の監査は管理部が担当し、監査実施結果を代表取締役社長へ報告することとしております。
また、監査役監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については各監査役に報告しており、必要に応じて監査法人にも報告いたします。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 打越 隆
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中野 強
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、定期的に監査法人と情報交換し、また、監査法人から業務遂行状況の報告を受けるなどして、職務の実施状況の把握をしております。当社の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人は、品質管理体制、独立性及び監査チームの専門性、職務執行状況等について、問題ないものと認識しております。
g.監査法人の異動
該当する事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社31,400-38,700-
連結子会社----
31,400-38,700-

当社および当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、適切に決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬額について同意の判断をいたしました。