有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員、及び手続
監査等委員会は3名(常勤1名、非常勤2名)で構成され、監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準等に基づき、監査方針や監査計画等に従い監査を行っております。
b.監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は監査等委員会で策定した監査方針・監査計画に基づいて、常勤監査等委員を中心として会社法に基づく業務監査、会計監査を当社及び子会社において計画的に実施しております。また、監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べ審議事項の決議に参加すると共に、取締役からの職務遂行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員3名は、独立機関としての立場から適正な監視を行うため定期的に打ち合わせを行い、また、会計監査人、内部監査室とも積極的な情報交換を行うことにより緊密な連携を保ち、監査等委員会において監査活動結果の情報共有を行い監査等委員会の意見形成を行っております。
なお、監査等委員の星野隆宏は弁護士の資格を有し、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。同じく監査等委員の平田幸一郎は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は原則月1回開催しており、当事業年度においては計13回開催し個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
イ.会計監査人との連携
ロ.監査等委員会での主な審議・報告事項
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社は、代表取締役社長の直下に業務部門から独立した内部監査室(専任者1名)を設置しております。内部監査は、事業年度ごとに策定された当社及び当社グループの内部監査計画に基づき、内部統制の有効性及び実際の業務執行状況について監査し、その結果を代表取締役社長へ報告することとしております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査室より監査結果について定期的に報告を受けるほか、情報・意見交換を行い、連携しております。なお、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人と定期的に監査結果の報告を基に意見交換を行うなど緊密な連携を保ち、効率的な監査に努めております。また、これらの監査は、内部統制部門とも緊密な連携を保ち、良質な企業統治体制の確立に努めております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室は、監査結果を代表取締役社長に報告し、改善指示を行うとともに、その後の状況について調査を実施しており、監査結果を監査等委員会及び会計監査人と情報共有し、必要に応じて取締役会に共有することで、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 千足 幸男
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 有賀 美保子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は監査等委員会が決定するものであります。
当社の監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている会計監査人の選定基準項目に準じて定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人に求められる専門性、監査品質、独立性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることを選定方針としております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている、会計監査人の評価基準項目に準じて定めた「会計監査人の評価基準」に基づき監査法人に対して評価を行っております。
この評価基準に照らし評価を実施した結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、独立性・専門性ともに問題ないと認識しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、適切に決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査の品質確保体制等に照らして報酬見積の算出根拠となる監査工数(時間)及び単価が適切であるかについて検証した上で、会計監査人の報酬額は妥当と判断し同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員、及び手続
監査等委員会は3名(常勤1名、非常勤2名)で構成され、監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準等に基づき、監査方針や監査計画等に従い監査を行っております。
b.監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は監査等委員会で策定した監査方針・監査計画に基づいて、常勤監査等委員を中心として会社法に基づく業務監査、会計監査を当社及び子会社において計画的に実施しております。また、監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べ審議事項の決議に参加すると共に、取締役からの職務遂行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員3名は、独立機関としての立場から適正な監視を行うため定期的に打ち合わせを行い、また、会計監査人、内部監査室とも積極的な情報交換を行うことにより緊密な連携を保ち、監査等委員会において監査活動結果の情報共有を行い監査等委員会の意見形成を行っております。
なお、監査等委員の星野隆宏は弁護士の資格を有し、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。同じく監査等委員の平田幸一郎は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は原則月1回開催しており、当事業年度においては計13回開催し個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査等委員 | 高山 和夫 | 監査等委員会13回(100%) |
| 非常勤監査等委員 | 星野 隆宏 | 監査等委員会12回(92%) |
| 非常勤監査等委員 | 平田 幸一郎 | 監査等委員会13回(100%) |
イ.会計監査人との連携
| 会議名 | 時期 | 概要 |
| 監査計画等の説明 | 8月 | 当該事業年度の監査計画等の説明と意見交換 |
| 三様監査打合 | 10・2・5月 | 監査法人、内部監査室、監査等委員による監査に関わる情報交換 |
| 期中レビュー | 11月 | 期中レビュー結果の会計監査人報告を受け意見交換を行う (注)四半期制度改正に伴い第1・3四半期レビュー廃止 |
| 期末決算監査報告 (金商法監査報告含む) | 5・6月 | 期末決算監査結果(内部統制監査含む)、及び会計監査人の職務遂行状況の監査等委員会への報告を受領 |
ロ.監査等委員会での主な審議・報告事項
| 審議事項(決議事項含む) | 報告事項 |
| ・年度監査方針、監査計画の作成 ・会計監査人の評価 ・監査法人監査報酬の同意 ・業務監査ヒアリング結果及び代表取締役 との面談結果(年2回) ・内部統制システムの監査結果 ・KAM対象項目の選定協議 ・四半期、期末決算監査結果 ・監査報告書の作成 | ・子会社取締役会への出席 ・リスク・コンプライアンス委員会への出席 ・三様監査打合せ結果(監査法人、内部監査室、監査等委員) ・重要書類監査結果(取締役会議事録、稟議書等) ・取締役の競業取引、利益相反取引等の調査結果 ・安全衛生委員会への出席 ・子会社現場視察結果 ・独立社外取締役との連携 ・各月監査活動報告 |
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社は、代表取締役社長の直下に業務部門から独立した内部監査室(専任者1名)を設置しております。内部監査は、事業年度ごとに策定された当社及び当社グループの内部監査計画に基づき、内部統制の有効性及び実際の業務執行状況について監査し、その結果を代表取締役社長へ報告することとしております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査室より監査結果について定期的に報告を受けるほか、情報・意見交換を行い、連携しております。なお、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人と定期的に監査結果の報告を基に意見交換を行うなど緊密な連携を保ち、効率的な監査に努めております。また、これらの監査は、内部統制部門とも緊密な連携を保ち、良質な企業統治体制の確立に努めております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室は、監査結果を代表取締役社長に報告し、改善指示を行うとともに、その後の状況について調査を実施しており、監査結果を監査等委員会及び会計監査人と情報共有し、必要に応じて取締役会に共有することで、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 千足 幸男
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 有賀 美保子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は監査等委員会が決定するものであります。
当社の監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている会計監査人の選定基準項目に準じて定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人に求められる専門性、監査品質、独立性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることを選定方針としております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている、会計監査人の評価基準項目に準じて定めた「会計監査人の評価基準」に基づき監査法人に対して評価を行っております。
この評価基準に照らし評価を実施した結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、独立性・専門性ともに問題ないと認識しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 46 | - | 43 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 46 | - | 43 | - |
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、適切に決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査の品質確保体制等に照らして報酬見積の算出根拠となる監査工数(時間)及び単価が適切であるかについて検証した上で、会計監査人の報酬額は妥当と判断し同意しております。