半期報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
①【ストックオプション制度の内容】
第21回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2025年6月1日)における内容を記載しております。
(注)1.付与対象者である執行役員及び従業員の取締役就任並びに従業員の退職により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名、当社従業員1名、社外協力者1名となっている。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又はその他これらの場合に準じ付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)新株予約権者は、当社が、2026年3月31日までに以下(i)(ii)の条件が全て満たされたと認めて、当該条件達成時に当社に在籍している場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができる。
(i) 子会社設立及び子会社化リリースを1件以上発表
(ii) 新規コンテンツ開発(製作委員会含む)及び新規プロジェクト・事業開始リリース(業務提携含む)を6件以上発表
(2)新株予約権者が、以下に該当すると当社が認めた場合、当社は、当該新株予約権者から新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で買い戻すことができる。
a)2026年3月31日までに就業に関する規則、その他の社内規程及び法令違反があった場合
b)その他、2026年3月31日までに故意又は過失により会社に損害を与える行為があった場合
(3)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人がこれを行使することができる。
(4)1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
(5)上記(1)の(i)(ii)に記載した条件の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社から本新株予約権と同様の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
(6)その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
第21回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年5月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 1 当社従業員 3(注)1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 600,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 125 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 行使条件が全て満たされたことが 当社により確認された時点 至 2035年5月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 125 資本組入額(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 該当事項なし |
※ 新株予約権の発行時(2025年6月1日)における内容を記載しております。
(注)1.付与対象者である執行役員及び従業員の取締役就任並びに従業員の退職により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名、当社従業員1名、社外協力者1名となっている。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又はその他これらの場合に準じ付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)新株予約権者は、当社が、2026年3月31日までに以下(i)(ii)の条件が全て満たされたと認めて、当該条件達成時に当社に在籍している場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができる。
(i) 子会社設立及び子会社化リリースを1件以上発表
(ii) 新規コンテンツ開発(製作委員会含む)及び新規プロジェクト・事業開始リリース(業務提携含む)を6件以上発表
(2)新株予約権者が、以下に該当すると当社が認めた場合、当社は、当該新株予約権者から新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で買い戻すことができる。
a)2026年3月31日までに就業に関する規則、その他の社内規程及び法令違反があった場合
b)その他、2026年3月31日までに故意又は過失により会社に損害を与える行為があった場合
(3)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人がこれを行使することができる。
(4)1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
(5)上記(1)の(i)(ii)に記載した条件の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社から本新株予約権と同様の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
(6)その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。