有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/30 16:31
【資料】
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【項目】
148項目
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条
の規定に基づき、当社従業員及び役員に対して新株予約権を付与することを株主総会及び取締役会において決
議されたものです。当該制度の内容は次のとおりです。
なお、株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合には、新株
予約権の目的たる株式の数及び行使価額について、以下の調整条項をストックオプション制度におけるすべて
の新株予約権に適用しております。
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式 100 株とする。
なお、下記(2)において新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を調整すべき場合には、以下の通り、新株予約権の目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

上記の新株予約権の目的たる株式の数の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係
る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式
数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他
これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整
を行うことができるものとする。
第21回新株予約権
決議年月日2025年5月15日
付与対象者の区分及び人数当社執行役員 1名
当社従業員 3名(注)1
新株予約権の数※6,000個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 600,000株(注)2
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり125円
新株予約権の行使期間※自 行使条件が全て満たされたことが当社により確認された時点
至 2035年5月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額※
発行価格 125円
資本組入額(注)3
新株予約権の行使の条件※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※該当事項なし

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者である執行役員及び従業員の取締役就任並びに従業員の退職により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役1名、当社従業員1名、社外協力者1名、退任取締役1名となっている。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又はその他これらの場合に準じ付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)新株予約権者は、当社が、2026年3月31日までに以下(i)(ii)の条件が全て満たされたと認めて、当該条件達成時に当社に在籍している場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができる。
(i) 子会社設立及び子会社化リリースを1件以上発表
(ii) 新規コンテンツ開発(製作委員会含む)及び新規プロジェクト・事業開始リリース(業務提携含む)を6件以上発表
(2)新株予約権者が、以下に該当すると当社が認めた場合、当社は、当該新株予約権者から新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で買い戻すことができる。
a)2026年3月31日までに就業に関する規則、その他の社内規程及び法令違反があった場合
b)その他、2026年3月31日までに故意又は過失により会社に損害を与える行為があった場合
(3)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人がこれを行使することができる。
(4)1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
(5)上記(1)の(i)(ii)に記載した条件の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社から本新株予約権と同様の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
(6)その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
第25回新株予約権
決議年月日2025年12月24日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 2名
当社従業員 9名
新株予約権の数※3,350個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 335,000株
(新株予約権1個につき100株)
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり155円
新株予約権の行使期間※(注)1が全て満たされたことが当社により確認された時点から2035年12月25日までとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額※
発行価格 1株あたり155円
資本組入額 1株あたり77.5円
新株予約権の行使の条件※(注)1、2、3、4、5、6、7
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※該当事項なし

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権者は、2027年3月期の有価証券報告書の提出日時点において、当社に在籍していて、以下(ⅰ) (ⅱ)の条件を全て満たした場合に、割当を受けた第25回新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)当該有価証券報告書における2027年3月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には 損益計算書)に記載された営業利益が黒字を計上していること。
(ⅱ)当該有価証券報告書における2027年3月期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には 損益計算書)に記載された売上高を基礎として算定されたIP・コンテンツの制作・販売による売上高が8億円 以上であること上記における営業利益・売上高の判定に際しては、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等 により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものと する。なお、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位を喪失してから1年間を 経過した時点で第25回新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、いずれかの地位を喪失したことに ついて、正当な事由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
2. 新株予約権者は、上記1の条件を達成した上で、行使可能期間の終期までに提出された有価証券報告書にお ける連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された単年度の営業利益 が一度でも下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当 てられた第25回新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下 に定める個数を超える場合、行使できないものとする。上記における営業利益の判定に際しては、国際財務報 告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき 指標を取締役会で定めるものとする。
営業利益1億円未満の場合:行使できないものとする
営業利益1億円以上の場合:割当個数の25%
営業利益2億円以上の場合:割当個数の50%
営業利益3億円以上の場合:割当個数の75%
営業利益5億円以上の場合:割当個数の100%
なお、行使可能な第25回新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とす る。
3. 新株予約権者が、以下に該当すると当社が認めた場合、当社は、当該新株予約権者から新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で買い戻すことができる。
(a) 2027年6月30日までに就業に関する規則、その他の社内規程及び法令違反があった場合
(b) その他、2027年6月30日までに故意又は過失により会社に損害を与える行為があった場合
4. 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人がこれを行使することができる。
5. 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
6. 上記1に記載した条件の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社から第25回新株予約権と同様の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
7. その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
第26回新株予約権
決議年月日2025年12月24日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 1名(注)1
新株予約権の数※9,292個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 929,200株
(新株予約権1個につき100株)
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり155円
新株予約権の行使期間※(注)2が全て満たされたことが当社により確認された時点から2029年1月9日までとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額※
発行価格 1株あたり155円
資本組入額 株式1株あたり77.5円
新株予約権の行使の条件※(注)2、3、4、5、6、7、8
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※該当事項なし

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 付与対象者である取締役の退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は退任取締役1名となっている。
2. 第26回新株予約権は、当社が、2026年3月31日までに、AIで制作を行ったAI動画の受託制作を当社が100本 受注したと認めて、当該条件達成時に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地 位を有している場合に、割当を受けた新株予約権を行使することができる。なお、当社又は当社の子会社の 取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位を喪失してから1年間を経過した時点で第26回新株予約権を 行使できなくなるものとする。ただし、いずれかの地位を喪失したことについて、正当な事由があると取締 役会が認めた場合は、この限りではない。
3. 新株予約権者は、上記1の条件を達成した上で、第26回新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式 会社東京証券取引所における時価総額が一度でも下記に掲げる条件を満たした場合、行使可能な新株予約権 の個数は、各新株予約権者に割り当てられた第26回新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、 行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
時価総額100億円以上の場合:割当個数の25%
時価総額200億円以上の場合:割当個数の50%
時価総額300億円以上の場合:割当個数の75%
時価総額400億円以上の場合:割当個数の100%
時価総額=株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値×当社発行済株式数(自己株式を除く)な お、行使可能な第26回新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
4. 新株予約権者が、以下に該当すると当社が認めた場合、当社は、当該新株予約権者から新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で買い戻すことができる。
(a) 2026年3月31日までに就業に関する規則、その他の社内規程及び法令違反があった場合
(b) その他、2026年3月31日までに故意又は過失により会社に損害を与える行為があった場合
5. 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人がこれを行使することができる。
6.1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
7. 上記1に記載した条件の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社から第26回新株予約権と同様の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
8.その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

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