有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員報酬に関する方針を定めておりませんが、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者は、取締役会の決議により一任された代表取締役会長兼社長池上 勝であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。なお、当社の取締役の報酬等には、株式の市場価格や会社の業績を示す指標等を基礎として算定される業績連動報酬は含まれておりません。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2017年11月28日開催の第45回定時株主総会において、年額100,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2011年11月25日開催の第39回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動としましては、株主総会決議の範囲内において、代表取締役会長兼社長 池上勝に一任いたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 「退職慰労金」には、当事業年度における支給額及び役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員報酬に関する方針を定めておりませんが、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者は、取締役会の決議により一任された代表取締役会長兼社長池上 勝であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。なお、当社の取締役の報酬等には、株式の市場価格や会社の業績を示す指標等を基礎として算定される業績連動報酬は含まれておりません。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2017年11月28日開催の第45回定時株主総会において、年額100,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2011年11月25日開催の第39回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動としましては、株主総会決議の範囲内において、代表取締役会長兼社長 池上勝に一任いたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 73,519 | 68,639 | - | 4,880 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,019 | 2,970 | - | 49 | 2 |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | - | - | 4 |
(注) 「退職慰労金」には、当事業年度における支給額及び役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。