有価証券報告書-第49期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員報酬等については、中長期的な企業価値の向上と経営目標の達成による持続的な成長を促進するため各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定するものとしております。
役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会の決定に基づき、代表取締役社長に一任し、取締役会により委任された代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定する権限を有しているものとしております。
また、監査役報酬は監査役の協議により決定するものとしております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動としましては、株主総会決議の範囲内において、代表取締役社長に一任しております。
② 役員の報酬等の内容
(ア)取締役報酬
基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成しております。ただし、社外取締役、非常勤取締役については、監査機能強化の観点から基本報酬のみで構成しております。また、基本報酬の総額は株主総会で決議された報酬総額の限度内とし、譲渡制限付株式報酬の総額は株主総会で決議された譲渡制限付株式報酬総額の限度内とし、発行または処分される当社の普通株式の総数は株主総会で決議された総数の限度内としております。
基本報酬の水準は、他社水準を参考として当社独自に設定し、各取締役の報酬については、業績、役割や責務を勘案して決定しております。
基本報酬は原則として各取締役が担う役割・責務等に応じて決定し毎月現金で支払うものとしております。
譲渡制限付株式報酬は原則として各取締役が担う役割・責務等に応じて決定し、また当社の当該事業年度の業績や財務状況を踏まえたうえで付与の可否を決定し、付与する場合は年1回当該事業年度終了後に付与するものとしております。
譲渡制限付株式報酬は、取締役が株価変更のメリットとリスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として付与するもので、付与の可否および割当数は、業績を総合的に勘案し各取締役の固定報酬の額を基準として決定しております。
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の報酬構成割合は、その客観性・妥当性を担保するために、類似業種かつ類似規模である相当数の他企業における報酬構成割合とその水準比較・検証を行い、当社の財務状況等も踏まえたうえで、設定するものとしております。
(イ)監査役報酬
基本報酬のみで構成しております。また、基本報酬の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とし、各監査役の報酬については、常勤・非常勤の別及び業務分担の状況等を勘案して監査役の協議により決定しております。基本報酬は原則として各監査役が担う役割・責務等に応じて決定し毎月現金で支払うものとしております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 「退職慰労金」には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員報酬等については、中長期的な企業価値の向上と経営目標の達成による持続的な成長を促進するため各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定するものとしております。
役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会の決定に基づき、代表取締役社長に一任し、取締役会により委任された代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定する権限を有しているものとしております。
また、監査役報酬は監査役の協議により決定するものとしております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動としましては、株主総会決議の範囲内において、代表取締役社長に一任しております。
② 役員の報酬等の内容
(ア)取締役報酬
基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成しております。ただし、社外取締役、非常勤取締役については、監査機能強化の観点から基本報酬のみで構成しております。また、基本報酬の総額は株主総会で決議された報酬総額の限度内とし、譲渡制限付株式報酬の総額は株主総会で決議された譲渡制限付株式報酬総額の限度内とし、発行または処分される当社の普通株式の総数は株主総会で決議された総数の限度内としております。
基本報酬の水準は、他社水準を参考として当社独自に設定し、各取締役の報酬については、業績、役割や責務を勘案して決定しております。
基本報酬は原則として各取締役が担う役割・責務等に応じて決定し毎月現金で支払うものとしております。
譲渡制限付株式報酬は原則として各取締役が担う役割・責務等に応じて決定し、また当社の当該事業年度の業績や財務状況を踏まえたうえで付与の可否を決定し、付与する場合は年1回当該事業年度終了後に付与するものとしております。
譲渡制限付株式報酬は、取締役が株価変更のメリットとリスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として付与するもので、付与の可否および割当数は、業績を総合的に勘案し各取締役の固定報酬の額を基準として決定しております。
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の報酬構成割合は、その客観性・妥当性を担保するために、類似業種かつ類似規模である相当数の他企業における報酬構成割合とその水準比較・検証を行い、当社の財務状況等も踏まえたうえで、設定するものとしております。
(イ)監査役報酬
基本報酬のみで構成しております。また、基本報酬の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とし、各監査役の報酬については、常勤・非常勤の別及び業務分担の状況等を勘案して監査役の協議により決定しております。基本報酬は原則として各監査役が担う役割・責務等に応じて決定し毎月現金で支払うものとしております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 56,433 | 61,556 | - | △5,123 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,026 | 3,960 | - | 66 | 1 |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | - | - | 4 |
(注) 「退職慰労金」には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。