四半期報告書-第1期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
2.財務制限条項
当第3四半期連結会計期間(平成26年11月30日)
(1)当社のタームローン契約(当第3四半期連結会計期間末借入金残高900百万円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は保証人(株式会社キリン堂)の2014年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書または損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
(2)連結子会社である株式会社キリン堂の貸出コミットメントライン契約(当第3四半期連結会計期間末借入金残高700百万円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における連結貸借対照表または貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間末並びに契約開始日の直前の決算期の1連結会計年度前の決算期末における連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部の金額の75%をそれぞれ下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書または損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
当第3四半期連結会計期間(平成26年11月30日)
(1)当社のタームローン契約(当第3四半期連結会計期間末借入金残高900百万円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間又は保証人(株式会社キリン堂)の2014年2月に終了する決算期の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書または損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
(2)連結子会社である株式会社キリン堂の貸出コミットメントライン契約(当第3四半期連結会計期間末借入金残高700百万円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における連結貸借対照表または貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間末並びに契約開始日の直前の決算期の1連結会計年度前の決算期末における連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部の金額の75%をそれぞれ下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書または損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。