有価証券報告書-第7期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 第5回新株予約権
平成25年9月30日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式20株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.平成26年2月4日開催の取締役会決議により、平成26年2月26日付で、株式分割(1:10)を行っております。
4.平成28年7月28日開催の取締役会決議により、平成28年9月1日付で、株式分割(1:2)を行っております。
② 第6回新株予約権
平成26年3月27日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式2株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で当社の普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.平成28年7月28日開催の取締役会決議により、平成28年9月1日付で、株式分割(1:2)を行っております。
③ 第7回新株予約権
平成29年1月16日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で当社の普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.①新株予約権者は、平成29年9月期から平成32年9月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の経常利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。(a)経常利益が12億円を超過した場合 行使可能割合:10%
(b)経常利益が15億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c)経常利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注) 当事業年度末日後に発行した新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債については、第5 経理の状況 1連結財務諸表等 注記事項 (重要な後発事象)をご参照ください。
① 第5回新株予約権
平成25年9月30日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 820 (注)1 | 820 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,400 (注)1、3、4 | 16,400 (注)1、3、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 875 (注)2、3、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月1日 至 平成35年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 875 (注)3、4 資本組入額 438 (注)3、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のうち、新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあった者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権の相続は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式20株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||||
3.平成26年2月4日開催の取締役会決議により、平成26年2月26日付で、株式分割(1:10)を行っております。
4.平成28年7月28日開催の取締役会決議により、平成28年9月1日付で、株式分割(1:2)を行っております。
② 第6回新株予約権
平成26年3月27日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 33,800 (注)1 | 28,550 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 67,600 (注)1、3 | 57,100 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月28日 至 平成36年3月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000(注)3 資本組入額 500(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のうち、本新株予約権発行時において当社の取締役、監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役または子会社の従業員の地位にあった者は、本新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役または子会社の従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権の相続は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式2株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で当社の普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||||
3.平成28年7月28日開催の取締役会決議により、平成28年9月1日付で、株式分割(1:2)を行っております。
③ 第7回新株予約権
平成29年1月16日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 7,000 (注)1 | 7,000 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 700,000 (注)1 | 700,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,275 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年1月1日 至 平成37年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,275 資本組入額 1,638 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で当社の普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||||
3.①新株予約権者は、平成29年9月期から平成32年9月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書の経常利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。(a)経常利益が12億円を超過した場合 行使可能割合:10%
(b)経常利益が15億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c)経常利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注) 当事業年度末日後に発行した新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債については、第5 経理の状況 1連結財務諸表等 注記事項 (重要な後発事象)をご参照ください。