有価証券報告書-第4期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 第1回新株予約権
平成23年9月20日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式10,000株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.平成23年10月25日開催の臨時株主総会決議により、平成23年10月26日付で、株式分割(1:1,000)を行っております。また、平成26年2月4日開催の取締役会決議により、平成26年2月26日付で、株式分割(1:10)を行っております。
② 第2回新株予約権
平成24年1月30日開催の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式10株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.平成26年2月4日開催の取締役会決議により、平成26年2月26日付で、株式分割(1:10)を行っております。
③ 第4回新株予約権
平成25年6月7日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式10株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.平成26年2月4日開催の取締役会決議により、平成26年2月26日付で、株式分割(1:10)を行っております。
④ 第5回新株予約権
平成25年9月30日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式10株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.平成26年2月4日開催の取締役会決議により、平成26年2月26日付で、株式分割(1:10)を行っております。
⑤ 第6回新株予約権
平成26年3月27日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式1株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で当社の普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
① 第1回新株予約権
平成23年9月20日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 12 (注)1 | 5 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 120,000 (注)1、3 | 50,000 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 20(注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年10月2日 至 平成33年9月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 20(注)3 資本組入額 10(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のうち、新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあった者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権の相続は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式10,000株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||||
3.平成23年10月25日開催の臨時株主総会決議により、平成23年10月26日付で、株式分割(1:1,000)を行っております。また、平成26年2月4日開催の取締役会決議により、平成26年2月26日付で、株式分割(1:10)を行っております。
② 第2回新株予約権
平成24年1月30日開催の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 15,000 (注)1 | 14,000 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 150,000 (注)1、3 | 140,000 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 20 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年2月1日 至 平成34年1月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 20 (注)3 資本組入額 10 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のうち、新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあった者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権の相続は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式10株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||||
3.平成26年2月4日開催の取締役会決議により、平成26年2月26日付で、株式分割(1:10)を行っております。
③ 第4回新株予約権
平成25年6月7日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000 (注)1、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,750 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月8日 至 平成35年6月7日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,750(注)3 資本組入額 875(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のうち、新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあった者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権の相続は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式10株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||||
3.平成26年2月4日開催の取締役会決議により、平成26年2月26日付で、株式分割(1:10)を行っております。
④ 第5回新株予約権
平成25年9月30日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 11,224 (注)1 | 10,724(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 112,240 (注)1、3 | 107,240 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,750 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月1日 至 平成35年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,750(注)3 資本組入額 875(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のうち、新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあった者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権の相続は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式10株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||||
3.平成26年2月4日開催の取締役会決議により、平成26年2月26日付で、株式分割(1:10)を行っております。
⑤ 第6回新株予約権
平成26年3月27日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 69,300 (注)1 | 67,300 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 69,300 (注)1 | 67,300 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,000 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月28日 至 平成36年3月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,000 資本組入額 1,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のうち、本新株予約権発行時において当社の取締役、監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役または子会社の従業員の地位にあった者は、本新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役または子会社の従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権の相続は認めないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式1株であります。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で当社の普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||||