四半期報告書-第26期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権の発行について
当社は、平成27年4月10日に開催した取締役会において、2015年新株予約権及び第2回新株予約権を発行することを決議いたしました。それらの概要は次のとおりであります。
1. 2015年新株予約権
(1) 新株予約権の割当日
平成27年4月30日
(2) 新株予約権の数
121個
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 12,100株
(4) 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 241,700円
(5) 新株予約権行使時の払込金額
1株当たり1円
(6) 新株予約権の割当対象者
(7) 新株予約権を行使することができる期間
平成27年5月1日から平成57年4月30日
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役または監査役の地位を喪失した日のいずれか遅い日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、権利承継者がこれを行使することができる。権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。
2. 第2回新株予約権
(1) 新株予約権の割当日
平成27年4月30日
(2) 新株予約権の数
565個
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 56,500株
(4) 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
(5) 新株予約権行使時の払込金額
新株予約権1個当たり 254,900円(1株当たり 2,549円)
(6) 新株予約権の割当対象者
(7) 新株予約権を行使することができる期間
平成29年4月11日から平成32年4月10日
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができない。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。
新株予約権の発行について
当社は、平成27年4月10日に開催した取締役会において、2015年新株予約権及び第2回新株予約権を発行することを決議いたしました。それらの概要は次のとおりであります。
1. 2015年新株予約権
(1) 新株予約権の割当日
平成27年4月30日
(2) 新株予約権の数
121個
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 12,100株
(4) 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 241,700円
(5) 新株予約権行使時の払込金額
1株当たり1円
(6) 新株予約権の割当対象者
| 当社取締役(社外取締役を除く) | 6名 | 101個 |
| 当社子会社取締役 | 1名 | 20個 |
| 計 | 7名 | 121個 |
(7) 新株予約権を行使することができる期間
平成27年5月1日から平成57年4月30日
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役または監査役の地位を喪失した日のいずれか遅い日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、権利承継者がこれを行使することができる。権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。
2. 第2回新株予約権
(1) 新株予約権の割当日
平成27年4月30日
(2) 新株予約権の数
565個
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 56,500株
(4) 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
(5) 新株予約権行使時の払込金額
新株予約権1個当たり 254,900円(1株当たり 2,549円)
(6) 新株予約権の割当対象者
| 当社取締役(社外取締役を除く) | 5名 | 135個 |
| 当社従業員 | 96名 | 301個 |
| 当社子会社取締役 | 1名 | 25個 |
| 当社子会社従業員 | 37名 | 104個 |
| 計 | 139名 | 565個 |
(7) 新株予約権を行使することができる期間
平成29年4月11日から平成32年4月10日
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができない。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。