訂正有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2019/01/30 16:08
【資料】
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【項目】
104項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
平成26年10月1日付株式分割(1株につき5株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
第3回(う)新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
当社従業員 1名
株式の種類及び付与数普通株式 110,000株
付与日平成23年9月27日
権利確定条件(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(4) その他の行使条件は、当社取締役会決議及び株主総会決議に基づき新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成25年8月18日~平成32年9月28日

第6回(あ)新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
当社従業員 6名
株式の種類及び付与数普通株式 212,500株
付与日平成24年9月26日
権利確定条件(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(4) その他の行使条件は、当社取締役会決議及び株主総会決議に基づき新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成27年9月26日~平成34年9月4日


第7回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 2名
当社従業員 17名
株式の種類及び付与数普通株式 222,500株
付与日平成25年9月27日
権利確定条件(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(4) その他の行使条件は、当社取締役会決議及び株主総会決議に基づき新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成28年9月28日~平成35年9月26日

第8回(あ)新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 2名
当社従業員 12名
株式の種類及び付与数普通株式 138,500株
付与日平成26年1月10日
権利確定条件(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(4) その他の行使条件は、当社取締役会決議及び株主総会決議に基づき新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成28年12月29日~平成35年12月25日


第8回(い)新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社従業員 1名
株式の種類及び付与数普通株式 5,000株
付与日平成26年2月28日
権利確定条件(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の普通株式が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(4) その他の行使条件は、当社取締役会決議及び株主総会決議に基づき新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成28年12月29日~平成35年12月25日

第9回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名、執行役員 1名
当社従業員 29名
株式の種類及び付与数普通株式 324,500株
付与日平成26年12月25日
権利確定条件(1) 新株予約権者は、下記①乃至③に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
① 平成27年9月期において、売上高が14.5億円を超過し、かつEBITDA(当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及び無形固定資産償却費を加算した額をいい、以下同様とする。なお、連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。)が正の値となった場合 行使可能割合:10%
② 平成27年9月期乃至平成30年9月期のうち、いずれかの期において売上高が20億円を超過し、かつ当該超過した期においてEBITDAが正の値となった場合 行使可能割合:50%
③ 平成27年9月期乃至平成30年9月期のうち、いずれかの期において売上高が30億円を超過し、かつ当該超過した期においてEBITDAが正の値となった場合 行使可能割合:100%
(2) 上記(1)における売上高及びEBITDAの判定において、適用される会計基準の変更等により売上高もしくは参照すべきEBITDAの計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。
(3) 新株予約権者は、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員を退任又は退職した場合、上記(1)に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成28年1月1日~平成36年11月26日

第10回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名、執行役員 1名
当社従業員 27名
株式の種類及び付与数普通株式 266,400株
付与日平成28年2月29日
権利確定条件(1) 新株予約権者は、平成29年9月期乃至平成31年9月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は連結損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件を充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
① 平成29年9月期及び平成30年9月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 平成30年9月期及び平成31年9月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
(2) 上記(1)における経常利益の判定において、適用される会計基準の変更等により経常利益の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。
(3) 新株予約権者は、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員を退任又は退職した場合、上記(1)に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成31年1月1日~平成35年2月28日


第11回新株予約権
付与対象者の区分及び人数社外協力者 6名
株式の種類及び付与数普通株式 614,100株
付与日平成28年5月31日
権利確定条件(1) 本新株予約権者は、次の各号を充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
① 割当日から5年以内に株式会社東京証券取引所における直前1か月の当社普通株式の終値平均値が5,640円以上となった場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 割当日から3年以内に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値が2,820円以上となった場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
(2) 新株予約権者は、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号所定の「関係会社」をいう。」の取締役、監査役、執行役員、従業員を退任、退職しもしくは、当社または当社関係会社との契約関係が終了した場合、当該退任、退職または契約が終了した時点で上記(1)に基づいて既に行使可能となっている本新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成28年5月31日~平成35年5月30日

第12回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社取締役2名、 監査役1名、執行役員1名
当社従業員71名
株式の種類及び付与数普通株式 150,000株
付与日平成30年3月30日
権利確定条件① 新株予約権者は、当社の営業利益が、下記(a)または(b)に掲げる条件のいずれかを充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として、当該営業利益が下記(a)または(b)に掲げる水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)平成31年9月期または平成32年9月期のいずれかの期の営業利益が1,500百万円を超過した場合 : 100%
(b)平成33年9月期または平成34年9月期のいずれかの期の営業利益が1,500百万円を超過した場合 : 50%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号所定の「関係会社」をいう。)の取締役、監査役、執行役員または従業員を退任または退職した場合、当該退任または退職の時点で上記①に基づいて既に行使可能となっている本新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ その他の権利行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成32年1月1日から平成40年3月29日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第3回(う)
新株予約権
第6回(あ)
新株予約権
第7回
新株予約権
第8回(あ)
新株予約権
第8回(い)
新株予約権
権利確定前
前連結会計年度末(株)-----
付与(株)-----
失効(株)-----
権利確定(株)-----
未確定残(株)-----
権利確定後
前連結会計年度末(株)25,00015,000157,500109,0005,000
権利確定(株)-----
権利行使(株)25,00010,00083,00065,000-
失効(株)-----
未行使残(株)-5,00074,50044,0005,000

第9回
新株予約権
第10回
新株予約権
第11回
新株予約権
第12回
新株予約権
権利確定前
前連結会計年度末(株)277,200215,400614,100-
付与(株)---150,000
失効(株)144,600117,900-10,000
権利確定(株)132,600---
未確定残(株)-97,500614,100140,000
権利確定後
前連結会計年度末(株)----
権利確定(株)132,600---
権利行使(株)----
失効(株)----
未行使残(株)132,600---

(注)平成26年10月1日付株式分割(1株につき5株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第3回(う)
新株予約権
第6回(あ)
新株予約権
第7回新株予約権第8回(あ)
新株予約権
第8回(い)
新株予約権
権利行使価格
(円)
110140150220220
行使時平均株価
(円)
1,0191,0191,2031,126-
付与日における公正な評価単価
(円)
-----

第9回新株予約権第10回新株予約権第11回新株予約権第12回新株予約権
権利行使価格
(円)
1,8184166351,743
行使時平均株価
(円)
----
付与日における公正な評価単価
(円)
----

(注)平成26年10月1日付株式分割(1株につき5株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション式
② 主な基礎数値及び見積方法
第12回新株予約権
株価変動性(注)166.59%
予想残存期間(注)210年
予想配当率(注)30円/株
無リスク利子率(注)40.045%

(注)1.平成30年3月15日開催の取締役会決議前取引日の東京証券取引所における当社株価の終値に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の満期日において行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成29年9月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する国債の利回りを基礎として算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度末において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 270,582千円
(2)当連結会計年度末において権利行使された
ストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 177,857千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金(資本剰余金)に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。

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