有価証券報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
2019年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2019年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2019年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成 30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第9回及び第12回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 新株予約権戻入益 | 47 | - |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
2019年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
| 第9回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名、執行役員 1名 当社従業員 29名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 649,000 株 |
| 付与日 | 2014年12月25日 |
| 権利確定条件 | (1)新株予約権者は、下記①乃至③に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 ① 2015年9月期において、売上高が14.5億円を超過し、かつEBITDA(当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及び無形固定資産償却費を加算した額をいい、以下同様とする。なお、連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。)が正の値となった場合 行使可能割合:10% ② 2015年9月期乃至2018年9月期のうち、いずれかの期において売上高が20億円を超過し、かつ当該超過した期においてEBITDAが正の値となった場合 行使可能割合:50% ③ 2015年9月期乃至2018年9月期のうち、いずれかの期において売上高が30億円を超過し、かつ当該超過した期においてEBITDAが正の値となった場合 行使可能割合:100% (2)上記(1)における売上高及びEBITDAの判定において、適用される会計基準の変更等により売上高もしくは参照すべきEBITDAの計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。 (3)新株予約権者は、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員を退任又は退職した場合、上記(1)に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。 (4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2016年1月1日~2024年11月26日 |
| 第10回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名、執行役員 1名 当社従業員 27名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 532,800株 |
| 付与日 | 2016年2月29日 |
| 権利確定条件 | (1)新株予約権者は、2017年9月期乃至2019年9月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は連結損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件を充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。 ① 2017年9月期及び2018年9月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100% ② 2018年9月期及び2019年9月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50% (2)上記(1)における経常利益の判定において、適用される会計基準の変更等により経常利益の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。 (3)新株予約権者は、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員を退任又は退職した場合、上記(1)に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。 (4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2019年1月1日~2023年2月28日 |
| 第12回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名、 監査役1名、執行役員1名 当社従業員71名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 300,000株 |
| 付与日 | 2018年3月30日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、当社の営業利益が、下記(a)または(b)に掲げる条件のいずれかを充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として、当該営業利益が下記(a)または(b)に掲げる水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 (a)2019年9月期または2020年9月期のいずれかの期の営業利益が1,500百万円を超過した場合:100% (b)2021年9月期または2022年9月期のいずれかの期の営業利益が1,500百万円を超過した場合:50% なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 ② 新株予約権者は、当社または当社関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号所定の「関係会社」をいう。)の取締役、監査役、執行役員または従業員を退任または退職した場合、当該退任または退職の時点で上記①に基づいて既に行使可能となっている本新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 ⑥ その他の権利行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2020年1月1日~2028年3月29日 |
| 第16回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 1,270,800株 |
| 付与日 | 2019年3月8日 |
| 権利確定条件 | ① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1か月平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2019年3月11日~2029年3月8日 |
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | 第12回 新株予約権 | 第16回 新株予約権 | |
| 権利確定前 | ||||
| 前連結会計年度末(株) | - | - | - | - |
| 付与(株) | - | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - | - |
| 未確定残(株) | - | - | - | - |
| 権利確定後 | ||||
| 前連結会計年度末(株) | 223,200 | 145,400 | 75,800 | 1,270,800 |
| 権利確定(株) | - | - | - | - |
| 権利行使(株) | - | 145,400 | 1,000 | - |
| 失効(株) | - | - | - | - |
| 未行使残(株) | 223,200 | - | 74,800 | 1,270,800 |
(注)2019年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第12回新株予約権 | 第16回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 909 | 208 | 872 | 1,100 |
| 行使時平均株価 (円) | - | 1,464 | 1,402 | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | - | - | 1,200 |
(注) 2019年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成 30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第9回及び第12回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。