有価証券報告書-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/12/16 15:03
【資料】
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【項目】
126項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社では、「Supporting Doctors, Helping Patients.」という企業ミッションを念頭に事業規模の拡大の拡大を図り、企業価値の拡大を実現させることを念頭に事業活動を展開しており、その職責に相応しい報酬制度とすることを基本方針としております。
また、2019年9月期までは固定報酬及びストック・オプションの付与を通じて報酬としていましたが、今後の更なる事業拡大に対するコミットメントを醸成するために、2019年11月13日付の取締役会において、業績連動報酬及び譲渡制限株式を導入することといたしました。
これらの報酬は売上高及び営業利益の拡大が報酬額の増加につながるよう設計されており、当社の事業成長と役員報酬が連動することの結果として、より高いコミットメントが醸成されると想定しております。
なお、当該制度の導入により、中長期的には業績連動報酬及び譲渡制限付株式が報酬総額の5割程度となることを想定しています。
取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2010年12月29日であり、取締役の報酬等の額を年額500百万円以内、監査役の報酬等の額を年額200百万円以内とすることについて承認をいただいております。また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額150百万円以内とすることについて承認をいただいております。
当社の取締役の報酬の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬規程にもとづき株主総会が定める報酬限度額の範囲内で、世間水準、経営内容とのバランス等を考慮して取締役会において決定いたします。
<個別報酬額の決定手続き>取締役の個別報酬額は、取締役の役位に基づき、役員報酬規程に記載されている算定方法により金額を算出のうえ、支給することとしております。
<非業務執行取締役に対する報酬額の決定手続き>社外取締役の報酬は経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬譲渡制限付株式報酬左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く)
93,11680,8508,5423,7233,7235
社外役員20,70020,700---5

(注)1.対象となる役員の員数並びに報酬等の総額には、当期中に退任した取締役1名分を含んでおります。
2.譲渡制限付株式制度の概要は以下のとおりです。
ⅰ 譲渡制限付株式の総数
各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は100,000株を上限とする。ただし、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
ⅱ 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役(社外取締役を除く。)は、譲渡制限付株式の交付の日から3年以上で当社取締役会が定める期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
ⅲ 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役(社外取締役を除く。)が、譲渡制限期間の開始日以降、譲渡制限期間の開始日が属する事業年度の翌々事業年度に係る当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記の譲渡制限期間が満了した時点において下記の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
ⅳ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、譲渡制限期間の開始日が属する事業年度の翌々事業年度に係る当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
ⅴ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 業績連動報酬の指標、当該指標を選択した理由及び業績連動報酬の額の決定方法
(1) 業績連動報酬の指標
業績連動報酬の指標を、連結売上高および連結営業利益としております。事業規模の拡大を図っている当社グループにおいて、連結売上高は重要な指標となると考えております。また、通常の営業活動によって獲得される連結営業利益は取締役が果たすべき業績責任を図るうえで、重要な指標となると判断しております。そのため、より高い事業規模の拡大と収益向上の両面から業績連動報酬を決定するために当該指標を選択しております。
(2)業績連動報酬額の決定方法
2021年9月期の業績連動報酬の額の決定方法の概要は以下の通りであります。役員報酬規程に基づき当該方法にて算定された当連結会計年度に係る業績連動報酬額を2021年11月18日開催の取締役会へ上程、承認しています。
ⅰ 業績連動報酬の対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号の「業務執行役員」に該当する取締役(業務執行取締役)に限るものとし、社外取締役は対象としない。
ⅱ 2021年9月期の業績連動報酬は、業務執行取締役に対し、2020年11月12日付の決算短信(以下、「決算短信」という。)に記載した2021年9月期の連結営業利益の通期予想数値から業績連動報酬見込み額を控除した額(以下、「連結営業利益予想」という。)に、役位別に定めた支給乗率を乗じた額を基礎とし、決算短信に記載した連結売上高(以下、「連結売上高予想」という。)並びに連結営業利益予想と2021年9月期の有価証券報告書に記載する連結売上高及び連結営業利益(業績連動報酬控除前)に基づき算定する達成率に応じた支給乗率を乗じて算定する。
ⅲ 算定式
算定式:連結営業利益予想×役員別支給乗率×業績達成支給乗率
a. 役位別支給乗率
役位支給乗率
代表取締役0.20%
役付取締役0.15%
取締役0.12%

b. 業績達成支給乗率
業績達成支給乗率=連結売上高達成支給乗率×50%+連結営業利益達成率×50%
・営業連結売上高達成率
達成率90%未満90%以上
100%未満
100%以上
110%未満
110%以上
120%未満
120%以上
乗数0%70%100%130%150%

・連結営業利益達成率
達成率70%未満70%以上
100%未満
100%以上
130%未満
130%以上
150%未満
150%以上
乗数0%70%100%130%150%

(3) 業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績目標達成度の目標および実績は以下の通りです。
目標
(千円)
実績
(千円)
連結売上高7,450,0007,435,418
連結営業利益1,610,0001,783,907