有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(2)源泉税負担損失引当金
講師の源泉税の適用にかかるフィリピン税務当局との間で見解の相違が生じ、フィリピン国のカントリーリスクも勘案した結果、将来発生する可能性のある源泉税不足額のうち、当社において見込まれる負担所要額を引当金として計上しております。なお、税務当局との確認手続きの結果、見解の相違が解消した場合には、引当金の戻入を行う可能性があります。
(1)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(2)源泉税負担損失引当金
講師の源泉税の適用にかかるフィリピン税務当局との間で見解の相違が生じ、フィリピン国のカントリーリスクも勘案した結果、将来発生する可能性のある源泉税不足額のうち、当社において見込まれる負担所要額を引当金として計上しております。なお、税務当局との確認手続きの結果、見解の相違が解消した場合には、引当金の戻入を行う可能性があります。