有価証券報告書-第11期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査室は専属の室長が1名おり社長直属の内部監査機関として活動するとともに、監査等委員会の事務局としてこの監査補助を担っております。監査等委員会と調整し年度計画を作成し、経営方針の徹底の状況、コンプライアンスの状況等を社内各部署及び重要子会社を訪問し点検実施しております。また会計監査人と連携して、財務報告に関わる内部統制の状況を点検実施しております。選定監査等委員は原則として内部監査室の往査に同行します。なお内部監査室は監査等委員会の指示する項目については、これに従うことを内部統制システムの基本方針で表明しているところであります。
監査等委員会の体制は、「4コーポレート・ガバナンスの状況等、(1)コーポレート・ガバナンスの概要、②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由、ハ.監査等委員会」に記載しております。
監査等委員会はこれに加え、取締役会等の重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行の適法性、妥当性について業務監査を実施し、会計監査については会計監査人の職務執行の状況について報告を受け、その妥当性について監査しております。
監査等委員会は定期に月1回開催される他、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度において、監査等委員会は13回、取締役会は14回開催されており、監査等委員の個々の出席状況については以下のとおりとなります。
(注)監査等委員への就任前期間の開催数は除いております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 古山和則
指定有限責任社員 越智一成
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他4名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日)を参考に、代表取締役社長から提案された会計監査人候補に対し、品質管理体制、適格性、独立性、監査実施体制、報酬見積額等について評価を実施し、結果、適任と判断して会計監査人の選定・再任を決定しております。
監査等委員会は、上記の基準に基づき、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を事業年度中であっても解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対し、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日)を参考に、品質管理、独立性、専門性等の評価基準に基づいて、定期的にコミュニケーションを実施するなどにより、監査は適正に実施されていると評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は、2020年3月27日に開催された第10期定時株主総会終結の時をもって、次のとおり異動しております。
第10期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)(連結・個別)有限責任監査法人トーマツ
第11期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)(連結・個別)有限責任 あずさ監査法人
臨時報告書に記載した事項は、次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2020年3月27日(第10期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2015年3月20日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2020年3月27日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
当該会計監査人については会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えているものの、当社は設立以来会計監査人の交代を行っておらず継続監査期間が長期にわたること、また、M&Aによる海外連結対象子会社増加に伴う監査範囲の広がりを考慮した結果、監査等委員会は会計監査人を見直す時期にあると判断いたしました。
これに伴い、有限責任 あずさ監査法人が会計監査が適正に行われる体制を備えていることに加えて新たな視点での監査が期待できることにより、当社のガバナンス強化に寄与すると判断したことの理由により、新たに有限責任 あずさ監査法人が候補者として適任であると判断いたしました。
(6)上記(5)の理由および経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
③ 監査等委員会、内部監査室、並びに会計監査人の連携
監査等委員会、内部監査室と会計監査人は期初に監査方針・監査計画に対する意見交換を実施し、四半期監査の都度或いは必要が生じた時に、監査の状況について報告を受け、意見を交換しております。
監査等委員会と内部監査室の連携は前述の通り、内部監査室を監査等委員会の事務局と位置づけ、密接な意見交換を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、国際財務報告基準(IFRS)に関する助言・指導業務等についての対価を払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるBlue Wave Holding B.V.は、PricewaterhouseCoopers Aarata LLCグループに対して監査証明業務に基づく報酬を29百万円支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるOAT&IIL India Laboratories Private Limitedは、Deloitte Touche Tohmatsuグループに対して監査証明業務に基づく報酬を3百万円支払っております。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定につきましては、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における業務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した上、会社法第399条に基づき監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、監査時間及び監査報酬の推移を確認し、当該事業年度の監査計画の内容、監査時間、及び報酬の見積額に関し必要な検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等が妥当な水準であると認められるためです。
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査室は専属の室長が1名おり社長直属の内部監査機関として活動するとともに、監査等委員会の事務局としてこの監査補助を担っております。監査等委員会と調整し年度計画を作成し、経営方針の徹底の状況、コンプライアンスの状況等を社内各部署及び重要子会社を訪問し点検実施しております。また会計監査人と連携して、財務報告に関わる内部統制の状況を点検実施しております。選定監査等委員は原則として内部監査室の往査に同行します。なお内部監査室は監査等委員会の指示する項目については、これに従うことを内部統制システムの基本方針で表明しているところであります。
監査等委員会の体制は、「4コーポレート・ガバナンスの状況等、(1)コーポレート・ガバナンスの概要、②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由、ハ.監査等委員会」に記載しております。
監査等委員会はこれに加え、取締役会等の重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行の適法性、妥当性について業務監査を実施し、会計監査については会計監査人の職務執行の状況について報告を受け、その妥当性について監査しております。
監査等委員会は定期に月1回開催される他、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度において、監査等委員会は13回、取締役会は14回開催されており、監査等委員の個々の出席状況については以下のとおりとなります。
| 役職 | 氏名 | 監査等委員会 出席回数 | 取締役会 出席回数 |
| 監査等委員(社外) | 木村稔 | 13回 | 14回 |
| 監査等委員(社外) | 光井信行 | 12回 | 14回 |
| 監査等委員(社外) | 小川順 | (注)10回 | 14回 |
(注)監査等委員への就任前期間の開催数は除いております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 古山和則
指定有限責任社員 越智一成
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他4名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日)を参考に、代表取締役社長から提案された会計監査人候補に対し、品質管理体制、適格性、独立性、監査実施体制、報酬見積額等について評価を実施し、結果、適任と判断して会計監査人の選定・再任を決定しております。
監査等委員会は、上記の基準に基づき、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を事業年度中であっても解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対し、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日)を参考に、品質管理、独立性、専門性等の評価基準に基づいて、定期的にコミュニケーションを実施するなどにより、監査は適正に実施されていると評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は、2020年3月27日に開催された第10期定時株主総会終結の時をもって、次のとおり異動しております。
第10期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)(連結・個別)有限責任監査法人トーマツ
第11期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)(連結・個別)有限責任 あずさ監査法人
臨時報告書に記載した事項は、次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2020年3月27日(第10期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2015年3月20日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2020年3月27日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
当該会計監査人については会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えているものの、当社は設立以来会計監査人の交代を行っておらず継続監査期間が長期にわたること、また、M&Aによる海外連結対象子会社増加に伴う監査範囲の広がりを考慮した結果、監査等委員会は会計監査人を見直す時期にあると判断いたしました。
これに伴い、有限責任 あずさ監査法人が会計監査が適正に行われる体制を備えていることに加えて新たな視点での監査が期待できることにより、当社のガバナンス強化に寄与すると判断したことの理由により、新たに有限責任 あずさ監査法人が候補者として適任であると判断いたしました。
(6)上記(5)の理由および経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
③ 監査等委員会、内部監査室、並びに会計監査人の連携
監査等委員会、内部監査室と会計監査人は期初に監査方針・監査計画に対する意見交換を実施し、四半期監査の都度或いは必要が生じた時に、監査の状況について報告を受け、意見を交換しております。
監査等委員会と内部監査室の連携は前述の通り、内部監査室を監査等委員会の事務局と位置づけ、密接な意見交換を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 49 | - | 55 | 10 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 49 | - | 55 | 10 |
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、国際財務報告基準(IFRS)に関する助言・指導業務等についての対価を払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 5 | 2 | - | - |
| 計 | 5 | 2 | - | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるBlue Wave Holding B.V.は、PricewaterhouseCoopers Aarata LLCグループに対して監査証明業務に基づく報酬を29百万円支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるOAT&IIL India Laboratories Private Limitedは、Deloitte Touche Tohmatsuグループに対して監査証明業務に基づく報酬を3百万円支払っております。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定につきましては、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における業務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した上、会社法第399条に基づき監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、監査時間及び監査報酬の推移を確認し、当該事業年度の監査計画の内容、監査時間、及び報酬の見積額に関し必要な検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等が妥当な水準であると認められるためです。