有価証券報告書-第9期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
(重要な後発事象)
(資金の借入)
当社は、2018年10月22日及び2018年11月12日開催の取締役会において、以下のとおり資金の借入を決議し実行いたしました。
1.資金の借入の理由
当社は事業の多面展開を図っており、最先端技術であるVR・AI・IoTに着目したビジネスを積極的投資事業として位置付け、商業化に向けた事業投資を行ってまいりました。特にVRのエンターテイメント分野に関しては、当連結会計年度において早期収益化に向けて積極的に経営資源を投下しております。翌連結会計年度においても、当該分野の開発・検証・マーケティングにかかる事業資金が必要であることから、資金の借入を実行しております。
2.資金の借入の概要
(注)2018年12月6日に期限前弁済を実行しております。
(第三者割当による新株式の発行及び行使価額修正条項付第18回新株予約権の発行)
当社は、2018年12月10日開催の取締役会において、以下のとおりVR事業を資金使途とした第三者割当による新株式の発行及び行使価額修正条項付第18回新株予約権の発行を決議いたしました。
1.第三者割当による新株式の発行
2.行使価額修正条項付第18回新株予約権の発行
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式212,600株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、当社が(注)3の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
2.行使価額の修正
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前の取引日(以下、「算定基準日」という。)の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が988円(以下「下限行使価額」という。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
当社は、本新株予約権の割当日後、当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は212,600株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、(注)1に記載の通り、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
(注)2に記載のとおり修正される。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に(注)2に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初、988円とする。但し、(注)3の規定を準用して調整される。
(5)交付株式数の上限
212,600株(2018年9月30日時点の発行済株式総数に対する割合は1.55%)
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
210,101,950円((注)5(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
6.権利の行使に関する事項についての割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、以下の内容を含む本第三者割当契約を締結する。
(1)割当予定先は、本新株予約権に関する第三者割当契約に従って当社に対して行使許可申請書を提出し、これに対し行使許可書により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書に示された最長20取引日の行使許可期間に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できる。また、割当予定先は、何度でも行使許可の申請を行うことができるが、当該申請の時点で、それ以前になされた行使許可に基づき本新株予約権の行使を行うことが可能である場合には、行使許可の申請を行うことはできない。行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは、当社の裁量によって決定することができる。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を総合的に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断する。
7.当社の株券の売買に関する事項についての割当予定先との間の取決めの内容
該当事項なし
8.当社の株券の貸借に関する事項についての割当予定先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項なし
9.その他投資者の保護を図るため必要な事項
割当予定先は、当社の取締役会の事前の承諾がない限り、割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない。
(資金の借入)
当社は、2018年10月22日及び2018年11月12日開催の取締役会において、以下のとおり資金の借入を決議し実行いたしました。
1.資金の借入の理由
当社は事業の多面展開を図っており、最先端技術であるVR・AI・IoTに着目したビジネスを積極的投資事業として位置付け、商業化に向けた事業投資を行ってまいりました。特にVRのエンターテイメント分野に関しては、当連結会計年度において早期収益化に向けて積極的に経営資源を投下しております。翌連結会計年度においても、当該分野の開発・検証・マーケティングにかかる事業資金が必要であることから、資金の借入を実行しております。
2.資金の借入の概要
| 鈴木 貴明 | 株式会社QK | |
| 取締役会決議日 | 2018年10月22日 | 2018年11月12日 |
| 借入金額 | 300,000千円 | 500,000千円 |
| 借入利率(年利) | 0.4% | 0.4% |
| 借入実行日 | 2018年10月23日 | 2018年11月12日 |
| 返済期日 | 2018年12月28日 | 2018年12月31日(注) |
| 返済方法 | 期日一括返済 | 期日一括返済 |
| 担保提供資産等 | 無担保、無保証 | 無担保、無保証 |
| 借入先との関係 | 当社代表取締役CTOであります。 | 当社代表取締役社長 銭錕の資産管理会社であります。 |
(注)2018年12月6日に期限前弁済を実行しております。
(第三者割当による新株式の発行及び行使価額修正条項付第18回新株予約権の発行)
当社は、2018年12月10日開催の取締役会において、以下のとおりVR事業を資金使途とした第三者割当による新株式の発行及び行使価額修正条項付第18回新株予約権の発行を決議いたしました。
1.第三者割当による新株式の発行
| 払込期日 | 2018年12月26日 |
| 発行新株式数 | 普通株式 673,200株 |
| 発行価額 | 1株あたり 1,411円 |
| 発行価額の総額 | 949,885,200円 |
| 資本組入額の総額 | 475,279,200円 |
| 割当先予定先 | 株式会社QK 354,300株 株式会社SK 269,300株 佐藤裕介氏 49,600株 |
2.行使価額修正条項付第18回新株予約権の発行
| 割当日 | 2018年12月26日 |
| 新株予約権の数 | 2,126個 |
| 発行価額 | 1個あたり 25円 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 普通株式 212,600株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額 1,411円(注)2、(注)3 |
| 新株予約権の割当予定先 | 株式会社SY |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年12月27日から2019年12月26日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式212,600株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、当社が(注)3の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 | ||||
2.行使価額の修正
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前の取引日(以下、「算定基準日」という。)の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が988円(以下「下限行使価額」という。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
当社は、本新株予約権の割当日後、当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。
| 既発行株式数 + | 新発行・処分 株式数 × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は212,600株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、(注)1に記載の通り、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
(注)2に記載のとおり修正される。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に(注)2に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初、988円とする。但し、(注)3の規定を準用して調整される。
(5)交付株式数の上限
212,600株(2018年9月30日時点の発行済株式総数に対する割合は1.55%)
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
210,101,950円((注)5(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
6.権利の行使に関する事項についての割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、以下の内容を含む本第三者割当契約を締結する。
(1)割当予定先は、本新株予約権に関する第三者割当契約に従って当社に対して行使許可申請書を提出し、これに対し行使許可書により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書に示された最長20取引日の行使許可期間に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できる。また、割当予定先は、何度でも行使許可の申請を行うことができるが、当該申請の時点で、それ以前になされた行使許可に基づき本新株予約権の行使を行うことが可能である場合には、行使許可の申請を行うことはできない。行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは、当社の裁量によって決定することができる。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を総合的に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断する。
7.当社の株券の売買に関する事項についての割当予定先との間の取決めの内容
該当事項なし
8.当社の株券の貸借に関する事項についての割当予定先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項なし
9.その他投資者の保護を図るため必要な事項
割当予定先は、当社の取締役会の事前の承諾がない限り、割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない。