四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)

【提出】
2020/06/12 15:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
39項目
※ 財務制限条項
前連結会計年度(2019年10月31日)
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部218,400千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2017年10月決算期以降の各年度決算期の末日における当社の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2016年10月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2017年10月決算期以降の各年度決算期の末日における当社の単体の損益計算書において、経常利益の金額を0円以上に維持すること。
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部240,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2018年10月決算期以降の各年度決算期の末日における当社の単体及び連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2017年10月決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2018年10月決算期以降の各年度決算期の末日における当社の単体及び連結の損益計算書において、経常利益の金額を2期連続で損失としないこと。
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部300,000千円(当連結会計年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2019年10月決算期以降の各年度決算期の末日における当社の単体及び連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年10月決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2019年10月決算期以降の各年度決算期の末日における当社の単体及び連結の損益計算書において、経常利益の金額を2期連続で損失としないこと。
③ 決算日を基準として、四半期毎における当社名義の預金の平均残高を50百万円以上に維持すること。加えて、各四半期末日における当社名義の預金残高を50百万円以上とすること。
当第2四半期連結会計期間(2020年4月30日)
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部210,000千円(当第2四半期連結会計期間末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2018年10月決算期以降の各年度決算期の末日における当社の単体及び連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2017年10月決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2018年10月決算期以降の各年度決算期の末日における当社の単体及び連結の損益計算書において、経常利益の金額を2期連続で損失としないこと。
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部270,000千円(当第2四半期連結会計期間末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2019年10月決算期以降の各年度決算期の末日における当社の単体及び連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年10月決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2019年10月決算期以降の各年度決算期の末日における当社の単体及び連結の損益計算書において、経常利益の金額を2期連続で損失としないこと。
③ 決算日を基準として、四半期毎における当社名義の預金の平均残高を50百万円以上に維持すること。加えて、各四半期末日における当社名義の預金残高を50百万円以上とすること。