有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ────── |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告 |
株主に対する特典 | 毎年3月31日現在の株主のうち、①1年以上の継続保有株主かつ保有株式数100株以上、②3年以上の継続保有株主かつ保有株式数100株以上、③5年以上の継続保有株主かつ保有株式数300株以上、④7年以上の継続保有株主かつ保有株式数500株以上の株主を対象に、以下のとおりポイントを付与し、付与されたポイントの範囲内で選択した商品を贈呈する。なお、付与されたポイントは次年度持ち越し不可とする。 ①30ポイント(3,000 円以上相当) ②45ポイント(4,500 円以上相当) ③60ポイント(6,000 円以上相当) ④80ポイント(8,000 円以上相当) |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利