訂正四半期報告書-第7期第2四半期(2020/07/01-2020/09/30)
(20)重要なヘッジ会計の方法
金利リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計のヘッジ対象を識別する方法は、主として、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(2000年1月31日 日本公認会計士協会)、及び業種別監査委員会報告第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(2002年2月13日 日本公認会計士協会。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。
当中間連結会計期間は、預貸金に係る金利変動リスクのヘッジを目的とする新規のデリバティブ取引の約定は行われておりません。
また、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っております。
その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
当中間連結会計期間は、その他有価証券に係る金利変動リスクのヘッジを目的とする新規のデリバティブ取引の約定を行っております。
なお、その他の連結子会社は、ヘッジ会計の対象となる取引を行っておりません。
金利リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計のヘッジ対象を識別する方法は、主として、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(2000年1月31日 日本公認会計士協会)、及び業種別監査委員会報告第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(2002年2月13日 日本公認会計士協会。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。
当中間連結会計期間は、預貸金に係る金利変動リスクのヘッジを目的とする新規のデリバティブ取引の約定は行われておりません。
また、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っております。
その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
当中間連結会計期間は、その他有価証券に係る金利変動リスクのヘッジを目的とする新規のデリバティブ取引の約定を行っております。
なお、その他の連結子会社は、ヘッジ会計の対象となる取引を行っておりません。