訂正有価証券報告書-第8期(2021/04/01-2022/03/31)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の拡大と企業価値の向上に貢献する意識を高めていくため、2018年6月28日開催の第4回定時株主総会で取締役に対する業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
また、本制度の導入に伴い、きらぼし銀行の取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)及び委任契約を締結している執行役員(以下、「きらぼし銀行役員」といいます。)に対しても同様の株式報酬制度を導入いたしました。
(1)本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて当該取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
① 本制度の対象者となる取締役 社外取締役を除く当社取締役
② 当初信託期間 約3年間
③ ②の当初信託期間において①の取締役に
交付するために必要な当社株式の取得資金
として当社が拠出する金銭の上限 合計金258百万円
④ 当社株式の取得方法 自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外
取引を含む。)から取得する方法
⑤ ①の取締役に付与されるポイント総数の上限 1事業年度あたり73,000ポイント
⑥ ポイント付与基準 役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付
与
⑦ ①の取締役に対する当社株式の交付時期 原則として退任時
(2)当社が拠出する金銭の上限
本信託の当初の信託期間は約3年間とし、当社は、当該信託期間中に、本制度に基づき当社株式を取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、合計金258百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込額を合わせた金額となります。また、前記のとおり、きらぼし銀行役員についても本制度を導入した場合には、きらぼし銀行役員に交付するために必要な当社株式の取得資金も、併せて信託します。
なお、信託期間の満了時(以下の手続により、信託期間を延長し本制度を継続した場合には、延長後の信託期間の満了時とします。)において、当社の取締役会の決定により、その都度、3年を上限とする期間毎に信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同様です。)本制度を継続することがあります。この場合、当社は、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、延長した信託期間の年数に金86百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出します。また、この場合には、かかる本制度の継続・信託期間の延長に応じて対象期間を延長し、延長された信託期間内にポイント付与及び当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
(3)本制度の一部変更
2022年6月22日開催の第8回定時株主総会で本制度の内容を一部変更することを決議しました。
本制度に基づき取締役が当社株式の交付を受ける時期は、従前、退任時としておりましたが、第8回定時株主総会後の期間における職務執行の対価として取締役に付与するポイントに相当する当社株式については、退任時ではなく、各ポイント付与日(原則として毎事業年度)以降、所定の期間内(原則としてポイント付与の日の同事業年度内)に交付したうえで、退任までの期間において譲渡制限を付けるものとします。(きらぼし銀行役員に対して導入している株式報酬制度についても、本変更と同様の変更を行っております。)
なお、本信託は、当初信託期間を約3年間として設定したものですが、当社は、2018年6月28日開催の第4回定時株主総会における本制度導入に関する決議に基づく当社取締役会の決議により、信託期間を2年8ヵ月延長しております。
また、本変更に併せて、以下に対しても同様の株式報酬制度を導入いたしました。
①当社の雇用契約を締結している執行役員
②きらぼし銀行の雇用契約を締結している執行役員及び一部の従業員
③一部の当社子会社の取締役(社外取締役を除きます。)、委任契約・雇用契約を締結している執行役員
及び一部の従業員
当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の拡大と企業価値の向上に貢献する意識を高めていくため、2018年6月28日開催の第4回定時株主総会で取締役に対する業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
また、本制度の導入に伴い、きらぼし銀行の取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)及び委任契約を締結している執行役員(以下、「きらぼし銀行役員」といいます。)に対しても同様の株式報酬制度を導入いたしました。
(1)本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて当該取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
① 本制度の対象者となる取締役 社外取締役を除く当社取締役
② 当初信託期間 約3年間
③ ②の当初信託期間において①の取締役に
交付するために必要な当社株式の取得資金
として当社が拠出する金銭の上限 合計金258百万円
④ 当社株式の取得方法 自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外
取引を含む。)から取得する方法
⑤ ①の取締役に付与されるポイント総数の上限 1事業年度あたり73,000ポイント
⑥ ポイント付与基準 役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付
与
⑦ ①の取締役に対する当社株式の交付時期 原則として退任時
(2)当社が拠出する金銭の上限
本信託の当初の信託期間は約3年間とし、当社は、当該信託期間中に、本制度に基づき当社株式を取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、合計金258百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込額を合わせた金額となります。また、前記のとおり、きらぼし銀行役員についても本制度を導入した場合には、きらぼし銀行役員に交付するために必要な当社株式の取得資金も、併せて信託します。
なお、信託期間の満了時(以下の手続により、信託期間を延長し本制度を継続した場合には、延長後の信託期間の満了時とします。)において、当社の取締役会の決定により、その都度、3年を上限とする期間毎に信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同様です。)本制度を継続することがあります。この場合、当社は、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、延長した信託期間の年数に金86百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出します。また、この場合には、かかる本制度の継続・信託期間の延長に応じて対象期間を延長し、延長された信託期間内にポイント付与及び当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
(3)本制度の一部変更
2022年6月22日開催の第8回定時株主総会で本制度の内容を一部変更することを決議しました。
本制度に基づき取締役が当社株式の交付を受ける時期は、従前、退任時としておりましたが、第8回定時株主総会後の期間における職務執行の対価として取締役に付与するポイントに相当する当社株式については、退任時ではなく、各ポイント付与日(原則として毎事業年度)以降、所定の期間内(原則としてポイント付与の日の同事業年度内)に交付したうえで、退任までの期間において譲渡制限を付けるものとします。(きらぼし銀行役員に対して導入している株式報酬制度についても、本変更と同様の変更を行っております。)
なお、本信託は、当初信託期間を約3年間として設定したものですが、当社は、2018年6月28日開催の第4回定時株主総会における本制度導入に関する決議に基づく当社取締役会の決議により、信託期間を2年8ヵ月延長しております。
また、本変更に併せて、以下に対しても同様の株式報酬制度を導入いたしました。
①当社の雇用契約を締結している執行役員
②きらぼし銀行の雇用契約を締結している執行役員及び一部の従業員
③一部の当社子会社の取締役(社外取締役を除きます。)、委任契約・雇用契約を締結している執行役員
及び一部の従業員