有価証券報告書-第3期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
①第1回新株予約権
平成27年6月26日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
(注)2.新株予約権の目的となる株式の数
当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注)3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社並びに当社の子会社である株式会社東京都民銀行及び株式会社八千代銀行のいずれの取締役の地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2)前項にかかわらず、新株予約権者は、行使期間満了日から1年に満たなくなった平成56年8月3日以降は、他の行使条件に従い、新株予約権を行使できるものとする。
(注)4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合 併
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社(当社が消滅する場合に限る。)
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
②第2回新株予約権
平成28年6月29日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
(注)2.新株予約権の目的となる株式の数
当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式合併の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注)3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社並びに株式会社東京都民銀行、株式会社八千代銀行及び株式会社新銀行東京のいずれの取締役の地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)前項にかかわらず、新株予約権者は、行使期間満了日から1年に満たなくなった平成57年8月1日以降は、他の行使条件に従い、新株予約権を行使できるものとする。
(注)4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合 併
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社(当社が消滅する場合に限る。)
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
①第1回新株予約権
平成27年6月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 94個 (注)1 | 89個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,400株 (注)2 | 8,900株 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月3日 至 平成57年8月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,881円 資本組入額 1,941円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
(注)2.新株予約権の目的となる株式の数
当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注)3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社並びに当社の子会社である株式会社東京都民銀行及び株式会社八千代銀行のいずれの取締役の地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2)前項にかかわらず、新株予約権者は、行使期間満了日から1年に満たなくなった平成56年8月3日以降は、他の行使条件に従い、新株予約権を行使できるものとする。
(注)4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合 併
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社(当社が消滅する場合に限る。)
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
②第2回新株予約権
平成28年6月29日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 220個 (注)1 | 209個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,000株 (注)2 | 20,900株 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年8月1日 至 平成58年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,695円 資本組入額 1,348円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
(注)2.新株予約権の目的となる株式の数
当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式合併の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注)3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社並びに株式会社東京都民銀行、株式会社八千代銀行及び株式会社新銀行東京のいずれの取締役の地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)前項にかかわらず、新株予約権者は、行使期間満了日から1年に満たなくなった平成57年8月1日以降は、他の行使条件に従い、新株予約権を行使できるものとする。
(注)4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合 併
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社(当社が消滅する場合に限る。)
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社