有価証券報告書-第25期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会の意見を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が本方針と整合していることや、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、あらかじめ本方針に基づく報酬等の案について監査等委員会の検討及び特段の異論がない旨の意見決定を経ていることを確認しており、本方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年12月22日開催の定時株主総会において年額200,000千円(うち社外取締役分は年額50,000千円)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名(うち社外取締役1名)であります。また別枠で、2017年12月22日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額として年額50,000千円(うち社外取締役分は10,000千円)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は3名(うち社外取締役0名)であります。同様に、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年12月22日開催の定時株主総会において年額30,000千円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)であります。また別枠で、2017年12月22日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額として年額10,000千円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等報酬については、外部調査機関による役員報酬サーベイにも照らしつつ、業績や貢献度等を総合的に勘案して支給される固定報酬と、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬から構成されております。固定報酬については代表取締役が各取締役の報酬案を策定し、非金銭報酬については役割や職責に応じてあらかじめ内規で定められており、それぞれ代表取締役と監査等委員会とで事前協議を行った後に取締役会で決定しております。また、固定報酬は業績等を勘案して決定し、非金銭報酬については内規に基づいて決定することから、その割合については変動するものとし、固定報酬については毎月定額を支給し、非金銭報酬については取締役会決議に基づき一定の時期に支給しております。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、監査等委員会における協議により決定し、支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)譲渡制限付株式報酬は、非金銭報酬等として交付された譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度の費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会の意見を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が本方針と整合していることや、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、あらかじめ本方針に基づく報酬等の案について監査等委員会の検討及び特段の異論がない旨の意見決定を経ていることを確認しており、本方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年12月22日開催の定時株主総会において年額200,000千円(うち社外取締役分は年額50,000千円)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名(うち社外取締役1名)であります。また別枠で、2017年12月22日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額として年額50,000千円(うち社外取締役分は10,000千円)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は3名(うち社外取締役0名)であります。同様に、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年12月22日開催の定時株主総会において年額30,000千円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)であります。また別枠で、2017年12月22日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額として年額10,000千円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等報酬については、外部調査機関による役員報酬サーベイにも照らしつつ、業績や貢献度等を総合的に勘案して支給される固定報酬と、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬から構成されております。固定報酬については代表取締役が各取締役の報酬案を策定し、非金銭報酬については役割や職責に応じてあらかじめ内規で定められており、それぞれ代表取締役と監査等委員会とで事前協議を行った後に取締役会で決定しております。また、固定報酬は業績等を勘案して決定し、非金銭報酬については内規に基づいて決定することから、その割合については変動するものとし、固定報酬については毎月定額を支給し、非金銭報酬については取締役会決議に基づき一定の時期に支給しております。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、監査等委員会における協議により決定し、支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 65,508 | 60,399 | 5,108 | 3 |
| 社外役員 | 20,528 | 18,000 | 2,528 | 3 |
(注)譲渡制限付株式報酬は、非金銭報酬等として交付された譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度の費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。