有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬額限度内で、職務及び会社の業績等を勘案し、取締役会にて決定しております。
取締役の報酬限度額は、2017年3月19日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を設定しており、130,000千円以内であります。
監査役の報酬限度額は、2007年3月30日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を設定しており、8,000千円以内であります。
当社の役員報酬は、毎月固定額を支給する固定報酬と当該事業年度の業績に連動した役員賞与からなる業績連動報酬により構成されておりますが、その割合については定めておりません。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査役には固定報酬のみを支払う方針としております。
固定報酬は、役職ごとに内規で定めた基準額に前事業年度の連結業績指標や個人業績評価指標等を加味して決定しております。当事業年度においては、2019年3月18日開催の取締役会において決定しております。
役員賞与は、親会社株主に帰属する当期純利益を業績連動指標として採用しております。親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標として採用した理由は、ステークホルダーへの配当原資となる親会社株主に帰属する当期純利益を指標として用いることで、ステークホルダーとの建設的な対話を行い、中長期的な企業価値の向上を取締役に意識づけるためです。役員賞与は、業績連動指標が基準値を上回った場合に、基準値超過額の一定割合を限度として支給されます。
当事業年度における業績連動指標は、親会社株主に帰属する当期純利益の基準値208百万円に対し、実績値は137百万円と未達となりました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬額限度内で、職務及び会社の業績等を勘案し、取締役会にて決定しております。
取締役の報酬限度額は、2017年3月19日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を設定しており、130,000千円以内であります。
監査役の報酬限度額は、2007年3月30日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を設定しており、8,000千円以内であります。
当社の役員報酬は、毎月固定額を支給する固定報酬と当該事業年度の業績に連動した役員賞与からなる業績連動報酬により構成されておりますが、その割合については定めておりません。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査役には固定報酬のみを支払う方針としております。
固定報酬は、役職ごとに内規で定めた基準額に前事業年度の連結業績指標や個人業績評価指標等を加味して決定しております。当事業年度においては、2019年3月18日開催の取締役会において決定しております。
役員賞与は、親会社株主に帰属する当期純利益を業績連動指標として採用しております。親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標として採用した理由は、ステークホルダーへの配当原資となる親会社株主に帰属する当期純利益を指標として用いることで、ステークホルダーとの建設的な対話を行い、中長期的な企業価値の向上を取締役に意識づけるためです。役員賞与は、業績連動指標が基準値を上回った場合に、基準値超過額の一定割合を限度として支給されます。
当事業年度における業績連動指標は、親会社株主に帰属する当期純利益の基準値208百万円に対し、実績値は137百万円と未達となりました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 81,823 | 81,823 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 7,800 | 7,800 | ― | ― | 2 |
③役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがないため、記載しておりません。