有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は具体的には定めておりませんが、会社の規模、業績を考慮し、公正かつ公平に決定されるよう努めております。
当社は、平成30年6月27日開催の第11回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額2憶5千万円以内(ただし、使用人給与は含まない)、平成28年6月28日開催の第9回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額3千万円以内と決議しております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び各監査等委員である取締役の報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は退職慰労金制度を採用しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は具体的には定めておりませんが、会社の規模、業績を考慮し、公正かつ公平に決定されるよう努めております。
当社は、平成30年6月27日開催の第11回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額2憶5千万円以内(ただし、使用人給与は含まない)、平成28年6月28日開催の第9回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額3千万円以内と決議しております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び各監査等委員である取締役の報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 75,133 | 75,133 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7,306 | 7,306 | 1 |
| 社外役員 | 8,140 | 8,140 | 4 |
(注)当社は退職慰労金制度を採用しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 23,600 | 2 | 事業本部長としての給与であります。 |