有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は令和3年2月10日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
ⅰ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本方針において同じ)の報酬は、固定金銭報酬のみを支払うこととし、個々の取締役の報酬額の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ⅱ.個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、毎月支給する定額の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ⅲ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は固定金銭報酬のみで構成され、固定金銭報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めるものとする。
ⅳ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、その具体的内容を決定するものとする。
当社は、平成30年6月27日開催の第11回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額2億5千万円以内(ただし、使用人給与は含まない)、令和2年6月25日開催の第13回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額5千万円以内と決議しております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び各監査等委員である取締役の報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。
なお、最近事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については平成30年6月27日開催の定時株主総会後同日開催の取締役会で報酬額を決定し、監査等委員である社外取締役については令和2年6月25日開催の監査等委員会の協議により決定し、監査等委員である取締役については令和元年6月26日開催の監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は退職慰労金制度を採用しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は令和3年2月10日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
ⅰ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本方針において同じ)の報酬は、固定金銭報酬のみを支払うこととし、個々の取締役の報酬額の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ⅱ.個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、毎月支給する定額の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ⅲ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は固定金銭報酬のみで構成され、固定金銭報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めるものとする。
ⅳ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、その具体的内容を決定するものとする。
当社は、平成30年6月27日開催の第11回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額2億5千万円以内(ただし、使用人給与は含まない)、令和2年6月25日開催の第13回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額5千万円以内と決議しております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び各監査等委員である取締役の報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。
なお、最近事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については平成30年6月27日開催の定時株主総会後同日開催の取締役会で報酬額を決定し、監査等委員である社外取締役については令和2年6月25日開催の監査等委員会の協議により決定し、監査等委員である取締役については令和元年6月26日開催の監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 78,000 | 78,000 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,000 | 12,000 | 1 |
| 社外役員 | 9,960 | 9,960 | 3 |
(注)当社は退職慰労金制度を採用しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 22,800 | 2 | 事業部長及び室長としての給与であります。 |