有価証券報告書-第13期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/30 15:01
【資料】
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【項目】
144項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会はコーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立の機関であるとの認識の下、監査等委員は、原則として全ての取締役会へ出席し、必要に応じて意見具申を行うなど、取締役の業務執行全般にわたって監査を実施しております。なお、社外取締役河野浩人は、公認会計士としての財務・会計に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言し、適切かつ適正な監査により当社の経営に活かしております。
内部統制の確立状況に関しても、内部監査担当者より内部監査の実施状況につき定期的に報告を受け、会計監査においては監査法人と協議のうえ監査を実施しております。
なお、当事業年度において、当社は監査等委員会を合計28回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りです。
区分氏名監査等委員会出席状況
社 外 取 締 役(常勤監査等委員)長瀬 文雄全28回中28回
社 外 取 締 役(監査等委員)林 美樹全28回中28回
社 外 取 締 役(監査等委員)河野 浩人全28回中28回
社 外 取 締 役(監査等委員)武永 修一 (注)1全28回中27回

(注) 1.2020年9月29日付けで辞任しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制の有効性及び実際の業務執行状況について、内部監査による監査・調査を実施しております。具体的には内部監査部門である内部監査室(3名)が全部門の監査及びヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、監査実施結果を代表取締役社長へ報告することとしております。また、監査等委員会監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携を取り、監査を実施するよう、内部監査結果については監査等委員会に報告しており、必要に応じて監査法人にも報告いたします。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
11年間
ハ.業務を執行した公認会計士及び継続監査期間
指定有限責任社員 業務執行社員 柳下 敏男
指定有限責任社員 業務執行社員 上西 貴之
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他18名
ホ.監査法人の選定方針と理由
公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、品質管理、独立性の保持、監査実績、監査報酬など総合的に当社の求める水準であるか監査等委員会の意見を参考に、当社に合致していると判断し選定しております。
へ.監査等委員会による監査法人の評価
公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、品質管理、独立性の保持、監査実績、監査報酬など総合的に当社の求める水準であるかを監査等委員会において協議しております。当社の会計監査については適正に行われていると評価しておりますが、評価項目の設定はしておりません。
ト.会計監査人の解任または不再任の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社39,200-39,000-
連結子会社----
39,200-39,000-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社---2,500
---2,500

(注)非監査業務に基づく報酬は、連結子会社に対して実施した、内部統制関連アドバイザリー業務です。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針については、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討して報酬の妥当性を判断した上で、決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の相当性について慎重に審議した結果、会計監査人の報酬等の額は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。