有価証券報告書-第17期(2023/07/01-2024/06/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会はコーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立の機関であるとの認識の下、監査等委員は、原則として全ての取締役会へ出席し、必要に応じて意見具申を行うなど、取締役の業務執行全般にわたって監査を実施しております。なお、社外取締役河野浩人は、公認会計士としての財務・会計に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言し、適切かつ適正な監査により当社の経営に活かしております。
内部統制の確立状況に関しても、内部監査担当者より内部監査の実施状況につき定期的に報告を受け、会計監査においては監査法人と協議のうえ監査を実施しております。
なお、当事業年度において、当社は監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りです。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制の有効性及び実際の業務執行状況について、内部監査による監査・調査を実施しております。具体的には内部監査部門である内部監査室(3名)が全部門の監査及びヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、監査実施結果を代表取締役社長へ報告することとしております。また、監査等委員会監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携を取り、監査を実施するよう、内部監査結果については監査等委員会に報告しており、必要に応じて監査法人にも報告いたします。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
15年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 哲
指定有限責任社員 業務執行社員 下川 高史
ニ.監査業務における補助者の構成
公認会計士8名、その他14名
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人候補を総合的に評価し決定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員の全員の同意により、会計監査人を解任します。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。また、同監査法人の業務執行社員は一定期間を超えて関与することのないような措置をとっております。同監査法人とは監査契約書を締結し、当該契約書に基づいた報酬の支払いをしております。
なお、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)の処分を受けました。監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から、処分の内容、業務改善計画及び実施状況について説明を受けましたが、今回の処分は、個別性の高い特殊な事案であり、当社においてこのような事案は想定されないこと、これまでの当社に対する監査は適切に遂行されていることから、通常の監査における品質等への影響はないものと考えております。また、業務改善が計画に則って着実に実施されていることを確認できたことから、太陽有限責任監査法人が会計監査人として監査を遂行することに問題はないと判断したものであります。
へ.監査等委員会による監査法人の評価
公会計監査人の評価については、上記のとおり日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて行っております。
監査計画並びに毎四半期決算に係る監査結果について、同監査法人から報告を受けその内容を検証するとともに主要な会計上の論点に関して質問・議論を行いました。また特に重要となる会計監査人の独立性や職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制については、監査法人における品質管理システムに関する説明会において、その概要及び日本公認会計士協会及び公認会計士・監査審査会(金融庁)による直近の外部レビュー結果に対するその後の改善状況等の説明を受け、特段の問題がないことを確認しました。
また会計監査人が監査を行う際に特に重要と考えた事項を監査報告書に記載する「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関しては、監査法人が候補として選定した項目を中心に、期中に実施された経営上の諸施策が会計処理に及ぼす影響等も勘案しながら期中を通じた監査等委員会との協議の結果、以下の3項目に決定されました。
・販売用不動産の評価
・子会社ののれんの評価
・関係会社株式の評価
監査等委員会は最終的に確定したKAMに関する監査法人の決定理由と、これらの項目についての当社の対応及び監査法人の評価が適切であることを確認しました。
以上の論点に加え、期中における同監査法人と経営者や経理部門、内部監査部門その他関連する部署との連携状況についても勘案したうえで、監査法人の監査業務及び監査結果について相当であると判断するとともに、再任することを決定しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針については、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討して報酬の妥当性を判断した上で、決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の相当性について慎重に審議した結果、会計監査人の報酬等の額は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会はコーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立の機関であるとの認識の下、監査等委員は、原則として全ての取締役会へ出席し、必要に応じて意見具申を行うなど、取締役の業務執行全般にわたって監査を実施しております。なお、社外取締役河野浩人は、公認会計士としての財務・会計に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言し、適切かつ適正な監査により当社の経営に活かしております。
内部統制の確立状況に関しても、内部監査担当者より内部監査の実施状況につき定期的に報告を受け、会計監査においては監査法人と協議のうえ監査を実施しております。
なお、当事業年度において、当社は監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りです。
| 区分 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 社外取締役 (常勤監査等委員) | 長瀬 文雄 | 全14回中14回 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 林 美樹 | 全14回中14回 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 河野 浩人 | 全14回中14回 |
② 内部監査の状況
当社は、内部統制の有効性及び実際の業務執行状況について、内部監査による監査・調査を実施しております。具体的には内部監査部門である内部監査室(3名)が全部門の監査及びヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、監査実施結果を代表取締役社長へ報告することとしております。また、監査等委員会監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携を取り、監査を実施するよう、内部監査結果については監査等委員会に報告しており、必要に応じて監査法人にも報告いたします。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
15年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 哲
指定有限責任社員 業務執行社員 下川 高史
ニ.監査業務における補助者の構成
公認会計士8名、その他14名
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人候補を総合的に評価し決定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員の全員の同意により、会計監査人を解任します。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。また、同監査法人の業務執行社員は一定期間を超えて関与することのないような措置をとっております。同監査法人とは監査契約書を締結し、当該契約書に基づいた報酬の支払いをしております。
なお、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)の処分を受けました。監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から、処分の内容、業務改善計画及び実施状況について説明を受けましたが、今回の処分は、個別性の高い特殊な事案であり、当社においてこのような事案は想定されないこと、これまでの当社に対する監査は適切に遂行されていることから、通常の監査における品質等への影響はないものと考えております。また、業務改善が計画に則って着実に実施されていることを確認できたことから、太陽有限責任監査法人が会計監査人として監査を遂行することに問題はないと判断したものであります。
へ.監査等委員会による監査法人の評価
公会計監査人の評価については、上記のとおり日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて行っております。
監査計画並びに毎四半期決算に係る監査結果について、同監査法人から報告を受けその内容を検証するとともに主要な会計上の論点に関して質問・議論を行いました。また特に重要となる会計監査人の独立性や職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制については、監査法人における品質管理システムに関する説明会において、その概要及び日本公認会計士協会及び公認会計士・監査審査会(金融庁)による直近の外部レビュー結果に対するその後の改善状況等の説明を受け、特段の問題がないことを確認しました。
また会計監査人が監査を行う際に特に重要と考えた事項を監査報告書に記載する「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関しては、監査法人が候補として選定した項目を中心に、期中に実施された経営上の諸施策が会計処理に及ぼす影響等も勘案しながら期中を通じた監査等委員会との協議の結果、以下の3項目に決定されました。
・販売用不動産の評価
・子会社ののれんの評価
・関係会社株式の評価
監査等委員会は最終的に確定したKAMに関する監査法人の決定理由と、これらの項目についての当社の対応及び監査法人の評価が適切であることを確認しました。
以上の論点に加え、期中における同監査法人と経営者や経理部門、内部監査部門その他関連する部署との連携状況についても勘案したうえで、監査法人の監査業務及び監査結果について相当であると判断するとともに、再任することを決定しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 43,500 | ― | 41,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 43,500 | ― | 41,500 | ― |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針については、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討して報酬の妥当性を判断した上で、決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の相当性について慎重に審議した結果、会計監査人の報酬等の額は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。